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最高裁「肉片があるカルビ骨にほかの肉をつけてもカルビ」
肉片がついたカルビの骨にほかの部位の肉をつけたものも「カルビ」と認める最高裁の判決があった。
最高裁1部は、牛カルビにほかの部位の肉をつけて作った「偽二東(イドン)カルビ」およそ170億ウォン(約19億円)分を販売した疑い(畜産物加工処理法違反)で書類送検された(株)元祖二東カルビ代表のイ被告に、一審通り罰金1000万ウォンを言い渡したと6日、明らかにした。 裁判部は「農林部告示によると、カルビはろっ骨と周辺の筋肉を称する用語であり、ろっ骨もカルビに含まれる」とし「したがってカルビの骨に肉片がついている場合、カルビの骨を含めてカルビ含有量を表示したとしても、成分を虚偽記載したと見なすことはできない」と明らかにした。 裁判部はしかし「農林部告示は、カルビの骨に肉片が全くついていない場合までカルビと表示することを認めるという趣旨ではない」とし「肉が全くないカルビの骨に別の部位の肉をつけて1億3000万ウォン分の二東カルビを販売した部分については有罪が認められる」と明らかにした。 元祖二東カルビは国内最大の二東カルビ製造業者。同社代表のイ氏は02年1月から、米国産牛カルビの骨に食用接着剤で別の部位の肉をつけて「二東カルビ」を作った後、原材料および含有量欄に「牛カルビ39%、牛精肉21%」「牛カルビ18%、牛精肉42%」などと表示し、ホームショッピングやデパートなどに176億ウォン分を流通させてきた。 金賢京(キム・ヒョンギョン)記者 <goodjob@joongang.co.kr> 2005.11.06 17:07:21 |
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