ニュースのたね

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犯罪被害者等の権利利益保護のための法律が施行間近

―改正刑事訴訟法等が7月より施行されます。―

山田太郎(2008-04-23 17:54)
 平成20年4月、光市母子殺人事件の差し戻し裁判で元少年に死刑判決が出されました。それについての評価についてともかく、遺族の本村洋さんは判決を聞いて一安心しているとは思います。ただ、この刑が出るまで、裁判を傍観するしかないため、心境穏やかではなかったのではないかと思います。そんな犯罪被害者が刑事裁判に参加できるようにする「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律」が、平成19年6月20日、参議院本会議で可決・成立しました。(平成20年7月施行の予定だそうです。)ただ、この制度はあまり知られていないようですので、少し書いてみます。

 まず、刑事訴訟法の改正では、以下のようなことがあります。
1 犯罪被害者等の刑事裁判への参加
 犯罪被害者等は、参加を申し出ることにより、その事件の刑事裁判について以下のことへの参加ができるようになりました。
(1) 刑事裁判への参加
 故意の犯罪行為により人を死傷させた罪等の事件の犯罪被害者は、申出により、その刑事裁判への参加し公判への出席等ができるようになりました。また、犯罪被害者は、その刑事裁判における検察官の権限行使に関して意見を述べることができるようになります。
(2) 証人への尋問
 犯罪被害者等は、情状に関する事項についての証人の供述の証明力を争うために必要な事項について、申出をした者がその証人を尋問することが許されることになります。
(3) 被告人への質問
 犯罪被害者等は、被告人に対して質問することができます。
(4) 意見陳述
 犯罪被害者等は、意見陳述を行うことができます。
2 犯罪被害者等に関する情報の保護
 事件が強姦罪等に関する場合、事件の被害者等の申出があれば、裁判所は、被害者が特定できる事項(氏名や住所など。)を公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることができるようになりました。

 このほかに、損害賠償命令の申立てを行うといった理由がなくとも、犯罪被害者等は公判記録の閲覧・謄写が可能になることや、犯罪被害者等は、その事件に関して刑事裁判を行っている裁判所に対し、その事件に関する損害賠償命令の申立てをすることができるようになったことなどがあります。

 以上が改正の簡単な内容です。特に刑事訴訟を行っている裁判所が民事裁判も行うことが可能になるのは大きいでしょう。刑事裁判で有罪になっているのに民事裁判で敗訴というのは被害者にとって複雑な心境にさせているでしょうから。あと、犯罪被害者が参加するのはどうなのかと思いましたが、きっと今度始まる「裁判員制度」を反映しての改正なのでしょうね。この制度がどう転ぶかはわかりませんが、少なくとも、周知不足であるということはいえます。私は、法務省近くの工事現場の壁の広告を最近見て、初めてしったのですから…。

オーマイ・アンケート

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留野 直樹
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