所有権等確認訴訟事件について
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主文
1 本件訴えをいずれも却下する。
2 訴訟費用は林俊彦の負担とする。
原告 林俊彦は 被告川北奈緒子に対して、預けた犬の所有権確認等請求事件を提訴した。
しかし、裁判所は当団体を認知せず個人としての判断があり、団体としての訴訟自体を却下した。
本案前の抗弁(原告の当事者能力の有無)の判断が出た判決であった。
と言うことは、犬の所有権争いの前に、この訴訟を行える団体であるか否か、という本案前の抗弁にて却下されたのである。
と言うことは、個人で提訴していればよかったのか。ということになるが、この判断が出るまでに約1年間もかかったのか。という事だ。
訴却下のいわゆる門前払い判決である。
アーク・エンジェルズは法人格なき社団とはいえない、つまり林俊彦個人であるとの判断だ。
原告名が、「アーク・エンジェルズ 代表者理事長 林俊彦」となっているからだ。
じゃあ、裁判途中で「あなたは団体としては裁判の審理ができないから個人で提訴しなさい。」とは、言わないのか?
裁判の本案が「犬の所有権確認訴訟」であるはず。
そこまで到達しないまでに1年を要し、土俵にも上がれなかった。のである。
日本の裁判が如何に素人には判り辛く、時間が係るのかを思い知らされた結論ではある。
しかし、私は結果が出ていない事には、今後も全力を尽くして裁判を継続していくつもりである。
団体として上訴するし、個人としても提訴をするつもりである。
本来の所有権争いはまだ、始まっていなかったのですから!!
本案前の抗弁が終結しただけである。
年末年始の間、この2週間の間に弁護団を組織して提訴していく。
目代真理裁判官 の結論は、
「以上のとおりであり、原告は当事者能力が認められないから、その余の点について判断するまでもなく、本件訴えはいずれも不適法であり、訴訟費用について、民事訴訟法70条を準用して主文のとおり判決する。」
大阪弁で、「もっと、早よ言え!!」である。
過去の判例に従って結論つけただけのものであり、訴訟の対象は「命」であるにも関わらずの判断なのだ。1年もの間、ワンたちは餌も食べるし糞もする。生きているのだ。
なのに、裁判では本案にも到達せず訴訟をする資格を問うのに1年かかったのだ。
日本の裁判官の資質と心を問いたい。
私は今後もこの問題だけではなく、寄付金返還訴訟、アニマルレフユージ関西の訴訟など、全力で解決していきます。
理不尽な納得のいかない問題には一分も引く事は一切しない方針です。
もちろん和解などもしない。白か黒しかありません。己の信念のみです。
私は、昔から100万円の訴訟にでも1000万円をかけてでもやり通す心意気です。
滋賀シェルターも現在、何の問題もなく稼動しています。
反対運動もデモ以来、動きも無く、妨害も無く犬たちは至って平和理に暮らしています。
反対期成同盟なるものも1地区は脱会し会長も辞任されたと聞いております。
地元地域との協定書も作成していると聞いています。
早ければ年内、遅くとも新年早々には合意できると思います。
移動したワンたちの登録もすべて滋賀の鑑札に変更しました。
当団体の本部を滋賀に移しました。
大阪本部は大阪支部に変更しています。
ワンが実際に居るのは滋賀ですから実働場所に本部を移動しました。
大阪事務所は、市内からのレスキューや一時預かり場所として稼動します。
もちろん、スタッフは泊り込みで事務所に常駐しています。
雪が降る滋賀では、冬の間の譲渡会は無理なので、大阪支部にて開催する予定です。
クリスマスも終わり、年の瀬も押し寄せ、新しい年もやがて来ます。
ワンたちは以前にも増して、元気になって走り回っています。
年末年始は休み無く、活動をしておりますので、お時間の取れる方は是非とも、ワンたちに会いに来てくださいね。
日々のワンの様子は、日誌をご覧くださいね。
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