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なんとなく |
6 |
1 |
04/17 23:50 |
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おそらく
この記事通り実行したとしても、NHKと受信契約を締結しないことも、受信料を支払わないこともできないと思います。各自で立論・主張することは自由ですが、その主張を裁判所が理由ありと認めるかどうかは全く別問題です。本記事の主張について、裁判所が理由ありと認める可能性は低いと思います。 なぜなら、本記事のような裁判をNHK側から起こされ、NHK側が勝訴した場合、それは「被告敗訴=受信契約締結=受信料支払義務発生」を意味すると考えているからです。 また、本記事は4月11日の判例を引用している点については、引用の根拠を明確に示してほしいと思います。 私もNHKの受信料徴収について疑問を感じている者のひとりです。 法的な議論なら、放送法32条は契約自由の原則に反するのではないか、という視点で立論・主張されるとよいのではないかと思いますが。。。 ひと言へのコメント |
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行雲 |
26 |
1 |
04/17 17:19 |
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nowa |
44 |
3 |
04/17 12:55 |
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むー |
55 |
2 |
04/17 09:57 |
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根本的な原因
ラジオやTVが普及していない時代に、それらを普及させるために施行された法律を盾に、NHKの都合の良い解釈に持ち込んで、いつまでも半ば強制的に視聴料金を徴収している事こそが問題でしょう。本来なら法律を見直すべきですが、それはそれで権力者同士で裏でごにょごにょやるから改善される事もなく。 施行された当時は放送がNHKしか無く「TVを買う=NHKを観る」の図式が成り立っていましたが、今やNHK以外の放送は見るけどNHKは不要、という人が大勢居る訳で、最早「TVを買う=NHKを観る」の図式は成り立ちません。 その図式が成り立たないのに法律が修正されないため、解釈次第でどうとでも読める状態になって、「TVを買った以上はNHKを観る事に同意している」とのNHK的解釈もできれば、「NHKの放送を見る事を目的としてTVを購入したのではないので契約義務は無い」との解釈も出来る訳です。 本来であればNHKがちゃんと訴えて白黒付ければ良い訳ですが、現行法を改正されたり、裁判で白黒付くとNHK側が不利になる可能性が高いので、とにかく脅し賺し丸め込んで契約させる方向で動いているに過ぎません。 訪問員は契約取ってきてなんぼ、な給与体系な訳ですから、訪問員の質が悪ければ・・・というか、そういうのが多いのが現状だったのですけどね。 そもそも観ていない、見る気も無い人達に難癖つけて金を巻上げようとしている点が問題な訳で。 しかも、NHKを存続させておかなければならない意義すら無くなってますし。 NHK問題を片付けたいなら、再度NHKの必要性から議論し直すべきですね。 で、とりあえず目先の問題として・・・ NHK観てるくせに、契約逃れなり不払いしてる奴は、ちゃんと金払え。 サービス受けてないのに、サービス料払えってのを拒否するのと、サービス受けてるくせに、支払い逃れするのでは、全然意味が違います。 後者は単なる窃盗ですので、きちんと支払ってください。 ひと言へのコメント |
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ヨッシー |
59 |
3 |
04/17 09:32 |
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KintaKunte |
79 |
1 |
04/17 00:07 |
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今日ウチにも徴収員が来たそうです。
偶然記事ですが、まさにウチの該当懸案項目です(笑契約決定権を持つ私が不在だからとお引取り願ったそうですが、「また来るから」と、なんか取り立ての怖さを妻は感じたそうです。私も聞いていやーな感じを受けました。取立て外部委託というとどんな人を使って強化ということでしょうか?正直怖い・・・ NHKニュースとか見ないわけではありませんが、くだらないアサドラだ大河だとかの役者までつかったくっだらないツクリモノから三流お笑い番組やら、そんなものに金が回るなんてとんでもない!!払う気なんて毛頭出ません。番組ごとペイ方式なら考えないこともないですが。 ニュースも、国会中継など場面場面、政府の言い分側視点、都合のいい編集が(自己規制的に)行われていると感じる時もしばしばです。 記事最終行の真意として、この記事以前、私も全く同感な懸念があります。政府に批判的意見を持った者だけに逮捕行動を取る現実に、裁判所の流れまで危なくなってる恐ろしさを感じます。 そういう怖さを逆手に取った庶民の笑える風刺と読む懐を持っていればベリーグッドな記事です(笑 現に今日の出来事と合わせて、私が見かけたこの記事の内容をかいつまんで話したら妻も大爆笑でした。 大拍手かっさいモノです(笑 さて、私、こういう精神好きなので、ウチで「NHK関係お断り」表示を実行してみようと思います(笑 IC録音機も玄関先に常備して(笑 顛末報告もどこか場があれば、実際web報告もやぶさかでありません(笑 (なお、元記事筆者はあくまで「自分ならこうする」意見情報。私のようなお調子者?が参考にしてたとか悪影響がどうのとかで記事を強制削除したり自己規制削除するようなことのないようお願いしたいです。批判意見や記事を見えなくする行動風潮のほうがよほど不健全です。そういう怖いことを言う人が来ていることも怖いですが、もしそんな実行行動がこの自由意見サイトで起ころうものなら・・・もはやサイトの存在価値もないでしょう。) ひと言へのコメント |
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まぐ |
77 |
1 |
04/16 23:59 |
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秀逸な記事
この記事に批判的な人間は最高裁の判決にも批判的でなければならない。それが論理的というものだし、法は論理で構成されている。 近代国家の国民としては憲法を持って国の支配し、国の諸策を判断しなければならない。 この記事でいえば、表現の自由と個人的権利の対立をどのように判断するべきか、国民たるもの考えなければならない。 それは、自衛隊のイラク派兵に賛成、反対を問わない。 しかるに、事実に支配されている困った国民も多い。 彼らは国が決めたことだからとか、前からそうだからとかの理由で従ってしまう。ドイツでナチズムを強く支持した人間を調査研究し、それらの人間に特有な傾向として権威主義という心的傾向が抽出されたが、まさに権威主義者は事実性に大きく支配されいる。 このコメント欄からもそのような傾向が窺われるような気がする。 もしかすると、単に文脈を判断できないだけかもしれないが。 ひと言へのコメント |
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行雲 |
74 |
2 |
04/16 23:27 |
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編集部(平野) |
99 |
1 |
04/16 22:58 |
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掲載理由
編集部は、法治国家・日本に誇りに思っていますし、法律を尊重・遵守して日々行動しております。ただし、上のような感情・態度と全く矛盾せずに、司法に疑問を感じることはあります。その際、「司法不信」などと抽象的に表現してもあまり意味はありませんが、具体的に、これこれの判例はこのような理屈でおかしいのではないか、と疑問点を指摘することには意味があると思っています。 当記事の狙いは、一部実例を示しつつ、記者が本文中で断っているように、「私ならこうする」と架空の話を示して、いわばアタマの体操的に、法律や判例の問題点を指摘することであって、現実に違法行為を勧めるものではないと判断し、掲載いたしました。 ひと言へのコメント |
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ユウ |
103 |
4 |
04/16 22:02 |
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なるさす |
98 |
7 |
04/16 21:07 |
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NHKに電話してみたよ
今回の記事の内容を伝え、意見をお聞きしました。担当オペレーターのお姉さんでは回答できないということで、上司の方が出てくれました。 (以下の意見は、あくまで回答をくれたNHK担当の方の言葉です。NHKという組織の総意というわけではありません) まず張り紙などでNHK職員の立ち入りが禁止されている場合、やはり無断で立ち入ったりすることはせず、住民および管理責任者と話し合いをしたうえで理解を求めていくとのこと。 「これらは無用なトラブルをなくし、法令を遵守する上で当然のこと」とのことです。 どこぞの不法侵入者とは違いますね(*゜ω゜) (2)~(4)については、あくまで現行の法律にのっとった行動を取り、皆様の理解を求めて行く、とのことで、結局具体的な対応が聞けなかったのは残念。 まぁ電話口でいきなりこんな質問されたら、それが精一杯だとは思いますが。 電話で聞いた限りでは、この方法で確かにNHKとしては手が出せないようです(いきなりの電話での質問だったので、NHK側も資料等がなかったでしょう。しっかりと調査すれば、何らかの対策はあるのかもしれません)。 少なくとも表向きは「皆様のご理解とご協力の下で契約を進めさせていただく」スタンスですからね。 時間がなくて、後半については詳しくお聞きできなかったのが残念です。 ただ、もし実際にこの記事を読んで、この方法を使って契約を逃れようとする人が続出するようなら、何らかの問題になることは避けられないでしょうね、記者も編集部も。 実質、罪にはならないですが。 またこの記事自体については「内容を確認した上で、もし不適切なものであると認められた場合は対応措置をとらせていただきます」との事でした。 …それにしてもこの記事、JanJanでよく見るフォーマットですね。最後の一行のために、屁理屈をこねまくって理論的(らしき)文章を重ねていくという。 何かアレっぽいニオイがします。 コメント5番はミスがあったため削除しました。 ひと言へのコメント |
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行雲 |
91 |
5 |
04/16 19:57 |
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れい |
110 |
7 |
04/16 17:22 |
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むー |
302 |
5 |
04/16 10:56 |
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納得のいくまで話し合いましょう
NHKによれば「契約自由の原則とは、契約を結ぶか結ばないか、契約の内容・形式をどうするかを、国家の干渉を受けず、当事者の自由意志によるという近代法の原則です。」だそうです。従って「自由意思で受信機を設置した人に対して、NHKの放送を含む放送を受信する意思があると認めて受信契約をしてもらうというものですから、契約自由の原則自体にも、何ら抵触するものではありません。」とのNHK主張をそのまま受け入れるかどうかも、その人の自由です :-) [参考]NHK受信料の窓口/受信料に関してよくいただく質問 http://www.nhk.or.jp/eigyo/text/toiawase2.html 契約自由の原則に基づき、双方の同意が無い限り契約は成り立たない事になりますから、納得できるまで良く話し合いましょう。 でも、CATVで見ている人は契約の義務自体ないですね。 放送法の第一章第2条第1項で『「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。』と定められてます。 CATVだと直接受信じゃない上、有線受信ですので、法律で定められた「放送」を受信してません。 従って放送法の第二章第32条で定める「協会の放送を受信することのできる受信設備」が成り立ちません。 該当の受信設備が無い以上、契約の義務もないですよね。 屁理屈だとの意見もあるようですが「裁判等で判例が出ない限りCATVによる受信が件の受信設備に当たるかどうかの法的根拠を示せない」として、NHK自身判例待ちの状態ですので、こちらとしてもNHKが法的根拠を示してくれるまで待つしかありませんね。 じゃぁ、さっさと判例出せば良いじゃん、って事になる訳ですが・・・ 仮に対象外って判例が出た途端に、現状CATVなのに契約している人達までもが、一斉に解約する可能性もある訳で、地デジ・スクランブル化の問題同様に、下手すると自分の首を絞めかねないので、積極的に動きたくないのでしょう。 とは言え、せっかく来てくれた訪問員さんを無下に追い返すのも可愛そうなので、NHK側の言い分を聞いてあげた上で、こちらが納得いくまで放送法の解釈について、じっくり話し合うのが良いんじゃないでしょうかね(^^) 余りにも時間がかかるようなら訪問員さんも一旦帰って、後日改めてって事になるでしょうけど。 それで何故か再訪問に来なくても、訪問員さんも忙しいからなので、訪問員さんを責めてはいけませんよ :-D # NHK見てる人は、ちゃんと払いなさいよ :-( ひと言へのコメント |
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行雲 |
339 |
8 |
04/16 10:09 |
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