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「自治会費で募金」は無効 最高裁で確定

2008.4.3 18:43
このニュースのトピックス民事訴訟

 赤い羽根共同募金会への募金や日赤への寄付金などを自治会費と一緒に徴収することの是非が争われた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(横尾和子裁判長)は3日、自治会側の上告を棄却する決定をした。募金の自治会費上乗せを違法とした2審大阪高裁判決が確定した。

 提訴していたのは、滋賀県甲賀市の自治会会員の5人。5人が所属する自治会は平成18年、年間の自治会費を6000円から8000円に値上げし、増額分は募金などに充てることを決議。原告の5人は「募金の強制で個人の思想信条を侵害し違憲」として、決議の無効確認を求めていた。

 1審大津地裁は、赤い羽根共同募金会や日赤が特定の政治的思想や宗教とは無関係なことなどを挙げ、「思想信条への影響は間接的」などとして、5人の請求を退けていた。

 これに対し2審判決は、自治会費を払わないと、生活上必要不可欠な自治会から脱会させられる恐れがあることを指摘。募金の自治会費上乗せを「事実上の強制で社会的に許容される限度を超えている」として、自治会の決議は無効と判断した。

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