生活保護受給者の通院交通費、大幅制限 厚労省が新基準2008年04月13日10時01分 生活保護受給者の通院の際に支給される交通費(通院移送費)について、厚生労働省は今年度から、支給条件を災害時の緊急搬送など特殊なケースに絞り、「例外的」に支給する場合でも通院先を福祉事務所管内に限るなど支給基準を改定した。北海道で交通費が不正受給された事件の再発防止策と位置づけ、移行期間が終わる6月末以降の本格運用を目指す。これに対して、支給を打ち切られる恐れのある患者と接する自治体担当者の間には戸惑いが広がっている。 これまで通院や入退院の際、医師の意見書などを条件に、通院移送費として「最低限度の移送」に必要な費用が支給されてきた。 しかし、厚労省社会・援護局長名の1日付の通知によると、「一般的」な支給は災害現場からの搬送など4ケースに限定。それ以外を「例外的」な支給と位置づけ、通院先は原則、市町村や地域ごとにある福祉事務所の「管内」とした。具体的には、身体障害などで電車やバスの利用が「著しく困難」な人のタクシー代や、へき地などに住んでいて「交通費の負担が高額」になる場合のみ、支給するようにした。これまで普通に支払われていた近距離交通費や、福祉事務所管外の医療機関に通うための交通費の支給が止まる恐れがある。 大阪府が、政令指定市と中核市を除く府内39市町村を対象に06年度に実施した調査によると、1人あたりの支給額は年平均3万8500円。利用者の6割以上は電車かバスを利用していた。府内のある福祉事務所は、現在の支給総額の6〜7割をカットせざるをえないとみている。 東京都、横浜市など首都圏7自治体は3月、新基準について受給者の医療や生活に「重大な影響を与える」との意見書を同省に提出した。 大阪市は今月1日、厚労省に対し、「高額」などを判断する具体的な目安を示すよう文書で要請。回答が来るまで旧基準での支給を続ける方針だ。市には先月ごろから、「交通費が出なくなるんですか」といった問い合わせが寄せられている。市生活保護担当は「受給者にとっては、1回数百円の電車代でも負担が大きい。あいまいなままでは実施できない」としている。 北海道滝川市の事件では、元暴力団員らがタクシー会社と共謀し、介護タクシー代約2億円をだまし取ったとして逮捕、起訴された。これに対し、福祉事務所職員やOB約300人でつくる「全国公的扶助研究会」(会長=杉村宏・法政大教授)は、「特殊な事件のために、多くの受給者の医療を受ける権利を侵害されることになる」と再検討を求めている。 厚労省保護課は「事件を受け、過大支給を防ぐために基準を明確化した。支給できなくなるケースもあるだろうが、一律に支給を認めないような運用はしないよう求めており、真に医療を必要とする人にはこれまで通り支給できる」としている。 ◇ 生活保護で暮らす患者のなかにはすでに支給打ち切りを告げられた人もいる。 「タクシー代を出すのは難しくなる」。大阪府の男性(57)は最近、福祉事務所のケースワーカー(CW)から告げられた。 2年前、脳梗塞(のうこうそく)で手足にマヒが出て溶接工の仕事を解雇され、生活保護を受けるようになった。塀や電柱につかまりながら、ゆっくりでないと歩けない。月2回、ヘルパーに付き添われてタクシーで病院に通い、通院移送費約3千円を受け取っている。 厚労省の新基準では、男性の場合、災害時の搬送など「一般的」な支給要件の4項目には該当しない。身体障害などで「電車・バス等の利用が著しく困難」で、例外的に支給されるかどうかが焦点となるが、CWは「一応歩ける」として、支給継続に難色を示しているという。男性は「10メートル先まで歩くのに何分もかかるのに……」と納得していない。 精神障害者や難病患者、医療者の団体の間にも、新基準の撤回を求める動きが広がっている。3月25日に厚労省に基準の再考を求める要望書を出した「全国腎臓病協議会」(東京都)の金子智・事務局長は「定期的に人工透析を受ける患者にとって、交通費の負担は大きい。通院移送費は生命維持に欠かせないセーフティーネットとして保障すべきだ」と話している。(永田豊隆) ◇ 〈通院移送費制度〉 生活保護を受ける人が通院する際に実費が支給される。通常は受給者が立て替えた後、1カ月分をまとめて申請する方法がとられる。06年度は全国で計43億8600万円が支給され、医療にかかわる生活保護費(医療扶助)1兆3500億円の0.32%だった。生活保護制度では受給開始理由の43%が「傷病」だった。06年度の生活保護受給者151万人のうち、通院や往診など入院以外で医療にかかった人は月平均110万人だった。 PR情報この記事の関連情報暮らし
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