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立川ビラ配りの3人、有罪確定へ 最高裁が上告棄却

2008年04月11日15時21分

 04年に東京都立川市の防衛庁(現防衛省)官舎で自衛隊のイラク派遣に反対するビラを配って3人が住居侵入罪に問われた事件で、最高裁第二小法廷(今井功裁判長)は11日、無罪を主張していた3被告の上告を棄却する判決を言い渡した。有罪とした二審・東京高裁判決が確定する。

 有罪が確定するのは、市民団体「立川自衛隊監視テント村」のメンバー大洞俊之被告(50)=罰金20万円▽高田幸美被告(34)=同▽大西章寛被告(34)=罰金10万円。

 3人は、自衛隊のイラク派遣の是非が問題となっていた04年1月と2月に「自衛隊のイラク派兵反対!」などと書いたビラを官舎の各戸の新聞受けに入れようと、無断で敷地に入ったとして起訴された。一審・東京地裁八王子支部は04年12月、刑事罰を科すほどの違法性はないとして3人とも無罪としたが、東京高裁が05年12月に逆転有罪としていた。

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