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英公文書の要旨 旧日本海軍文書焼却命令 | ||||||||
旧日本海軍の暗号による文書焼却命令を解読して作成された英公文書の要旨は次の通り。 ▽1945年8月16日、第17警備隊より 一、ポツダム会談の××(判読不明)、帝国は以下の手順で機密文書を処分することになった。 一、現在使用中の暗号帳、機密文書を除き、すべてを完全に焼却せよ。作戦終了後、残りも完全に焼却せよ。命令了解後、この通達も焼却せよ。 ▽同、大本営海軍軍令部第3部長より(海軍の)学校長あて 一、捕虜や尋問に関する全文書は、敵に口実を与えないように、この通達とともにただちに確実に処分せよ。 ▽同17日、海軍より第9特別根拠地隊あて 一、軍艦旗、機密に関する本、資料、帳面、日記といった作戦の目的を敵に知らせる恐れがあるものはすべて即刻焼却せよ。この電文を内容理解後すぐに焼却せよ。 ▽同、第23特別根拠地隊司令官より同隊分遣隊などあて 一、すべての兵器などから(菊花)紋章を外せ。 ▽同18日、クパン分遣隊第6警備隊より 一、わが国の外交関係に悪影響を与える恐れのあるすべての暗号通信文や文書を焼却し、その旨を報告せよ。 ▽同、第10方面艦隊司令長官より同艦隊などあて 一、天皇陛下の御真影、勅命、紋章などは最大限の敬意を払い、箱の中に安置せよ。敵の手に渡る恐れがある場合は処分せよ。 ▽同21日、スラバヤの第21通信隊より第6警備隊などあて 一、天皇の御真影と××(判読不能)は敵の手に渡らないように扱うべし。必要ならば、その場で厳粛に火にささげ、海相に電報で報告せよ。 (ロンドン共同) |
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(2008/04/04 20:25) |