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正義のかたち:裁判官の告白/4 安楽死、認める4要件

 ◇進まぬ議論嘆く「遺言」--「殺人罪」評議に重圧

 判決後も退官後も「裁判長」にとって事件は終わっていなかった。ビデオの中で、迫り来る病魔を感じさせない熱い口調で語る。

 「近い将来に安楽死の問題が出てくる気がした。議論の材料を提供する意味で、少し踏み込んだ判断を示したんです。判決から10年たちますけど遅々として議論に進歩がない」

 終末期医療での医師の行為が初めて刑事裁判になった東海大安楽死事件を横浜地裁で裁いた松浦繁さん。殺人罪に問われた医師に95年3月、執行猶予付き有罪判決を下した。06年3月に富山県の呼吸器外しを巡り取材を受けたテレビ番組の録画ビデオは今「遺言」に見える。約半年後の同11月、松浦さんは63歳で生涯を閉じた。

 東海大の医師は、末期がん患者を苦しみから解放するよう家族に頼まれ薬物を使った。判決は有罪無罪の前提として(1)耐え難い肉体的苦痛(2)死期が迫っている(3)苦痛を除く手段が他にない(4)本人の明確な意思表示--という積極的安楽死が許される4要件を新たに提示。患者が昏睡(こんすい)状態で痛みを感じておらず、(1)(3)(4)に反するとして有罪と結論した。

 4要件は捜査や裁判の今も変わらぬ基準だ。だが松浦さんは、医療現場や市民も議論に加わり終末期医療の指針作りや法整備が法廷外で進むことを念じていた。「仕事のことは黙して語らずの夫が、議論が進まない、と嘆いていました」と妻真理子さん(60)は話す。

 真理子さんに車の運転を頼んで事件現場へ休日に出向くなど、現役時代は納得できるまで考え抜いた。自宅書斎に70冊以上並ぶ安楽死に関する本が、退官後の関心を物語る。

 真理子さんは「たとえ自分の基準が否定されてもよかったはずです」と亡き夫を代弁する。

 延命治療の中止などは患者本人の決定を基本とする「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」を厚生労働省が定め、一歩を踏み出したのは昨年5月。亡くなってから半年後のことだった。

  ◇  ◇

 裁判官は法と証拠に照らして事件を裁く。よりどころの「法」にあいまいな点があれば、自ら基準を設定せざるを得ない。終末期医療を巡る事件で言えば、百家争鳴の「死の迎え方」についてわずか3人、裁判員制度でも9人で一つの答えを決めねばならない。

 幅広い議論の必要を感じながらも、密室の評議で決断を迫られる矛盾。「医師の行為が良かったのか悪かったのか。市民感覚を聞いてみたかった」。松浦さんと共に東海大事件を担当した元裁判官の広瀬健二・立教大法科大学院教授(57)は、再び医師が殺人罪に問われた川崎協同病院事件での胸中を語る。

 広瀬さんは05年、同じ横浜地裁で今度は裁判長として執行猶予付き有罪判決を出した。川崎事件は発生から起訴まで4年以上たっていて、事実関係を見極める作業で困難を極めた。この経験から「国民参加には大きな意義があるが、裁判員制度に向かない事件もある」と見る。

 プロの裁判官が悩みや苦労を抱えてきた安楽死事件。殺人罪で起訴されれば、裁判員も同じ立場に立つ。=つづく

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 裁判員制度へのご意見や連載へのご感想をお寄せください。〒100-8051(住所不要)毎日新聞社会部「裁判員取材班」係。メール t.shakaibu@mbx.mainichi.co.jpまたは、ファクス03・3212・0635。

毎日新聞 2008年3月24日 東京朝刊

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