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【正論】自由社会を否定する危険性 日本大学教授・百地章 (2/3ページ)

2008.2.19 02:42
このニュースのトピックス正論

 というのは、答申では「あらゆる人権侵害」を対象とする救済手段としては「相談、あっせん、指導等」の「強制的要素を伴わない専ら任意的な手法」にとどめ、調査を伴う「積極的救済」はあくまで「自主的解決が困難な状況にある被害者」を救済する場合に限定しているからである。

 しかも「積極的救済」の対象とされる人権侵害については、「差別や虐待の範囲をできるだけ明確に定める必要がある」とし、「裁判所の令状を要するような直接的な強制を含む強い調査権限まで認めるべきでない」と明記している。

 にもかかわらず、法案ではあらゆる人権侵害を「調査」の対象とした上、侮辱などの「不当な差別的言動」で単に「相手方を畏怖させ、困惑させ、又は著しく不快にさせる」場合まで「令状」なしの強制的な出頭要請、質問、文書提出、立ち入り検査権を認めている。

 これは答申の趣旨を歪曲(わいきょく)するものといえよう。

 ≪「人権侵害」の実態は?≫

 さらに、救済の前提とされる「人権侵害」の実態だが、わが国にこれほど強力な行政権力を行使しなければ救済できない人権侵害や差別が、実際に存在するのか。この点の検証なしに法律を制定するのは、本末転倒であろう。

 ところが推進派の古賀氏らは「差別に泣いている人たちがいる」というだけで、実態を明らかにしようとしない。また、法務省の統計をみても、例えば平成17年度の場合、「人権侵犯事件」として処理した件数は約2万4000件もあるが、「侵犯事実の不存在・不明確」を含め、そのほとんど(99%)は現在の法務局や人権擁護委員による「援助」「調整」「説示」等で解決しており、特に重大・悪質な事案に関し文書をもって是正を求める「勧告」はわずか2件、刑事訴訟法に基づく「告発」はたった1件にすぎなかった。それ故、このような法律が本当に必要なのか、そのこと自体に疑義がある。

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