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小中学生は「靖国訪問禁止」“亡霊通達”今も

2008.3.13 22:39
このニュースのトピックス学校教育

 「国公立の小中学校が生徒を連れて戦没者を祭った神社を訪問してはいけない」−。GHQ(連合国軍総司令部)占領下の昭和24年に文部省(当時)が出した事務次官通達をめぐり、靖国神社などの訪問を禁じた内容が一部の教育委員会で今も「効力を持っている」と誤解されていることが分かった。文部科学省は「問い合わせがあれば『失効済み』と答える」としているが、積極的な周知は図っていないため、通達が占領から半世紀を経ても一人歩きしている格好だ。

 問題の通達は、昭和24年10月25日に出された「社会科その他、初等および中等教育における宗教の取扱について」で、児童生徒の神社仏閣など宗教的施設への訪問について「礼拝目的」を禁じる一方、修学旅行など「文化上の目的」での訪問は認めたもの。その中に「学校が主催して、靖国神社、護国神社(以前に護国神社あるいは招魂社であったものを含む)および主として戦没者を祭った神社を訪問してはならない」とする一項目がある。

 この項目をめぐっては、平成14年7月、長崎県議会で県教育長が、戦没者追悼行事への児童生徒の参加について「学校活動としてふさわしくない」と答弁。その根拠として「これ(項目)はまだ生きている」とした。さらに、「主として戦没者を祭った神社」には「忠魂碑や慰霊碑が建てられている神社も含む」とする見解も示した。

 同県は今年3月3日、県議会で「文科省に確認したところ、失効しているとの回答を得た」として見解を修正した。

 文科省は同項目について「GHQの神道指令を踏まえたもので、問い合わせがあれば失効済みと答える」としているが、「再通達は出していないので、誤解されているところもある」という。

 靖国神社は「占領下を思わせる文言の残る事務次官通達が今もなお存在し、文部科学行政に一定の効力を有しているとすれば、きわめて遺憾といわざるを得ない」とコメントしている。

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