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73:動物保護管理センターの見解と佐賀県の条例について
2008.03.12
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動物保護管理センターの見解と佐賀県の条例について
10日に動物保護管理センターに電話していろいろお話を伺った中で、少し気になったことがあったので、昨日再度動物保護管理センターに電話をかけて、担当者の方にお訊ねしました。
気になったことというのは、

1/22 3/4 の立ち入り時の見解で
「他のいろんな施設と比べて飼育状況に問題はない」
と認識されたということ。

それについて、
他の施設とはどのような施設でどういう基準で視察しているのか?
と訊きました。

他の施設というのは、
登録申請があった施設+近隣から苦情がきていた個人の多頭飼育者のお宅
ということでした。
基準については
基準はこれといってなく、飼育状況が劣悪でないか、掃除は行き届いているか、悪臭はしないか、糞、尿についてはちゃんと処理されているか、などを見ている
とのことです。

ついでに県内の登録状況についても教えていただきました。
ブリーダー・ペットショップ・ペットホテル・訓練所・レンタルなど
業として登録されている施設は滋賀県内に 354 施設
高島市には 16 施設とのことでした。
この数が多いのか少ないのかは、まだ他の都道府県と比べていないので分かりませんが、どうなんでしょう・・・

立ち入り検査は、通知してからではなくて、抜き打ちでやってください、とお願いしたところ、
遠い(湖南市)ので留守だった場合時間の無駄になる
とのこと。


佐賀県動物の愛護及び管理に関する条例について
某BBSでのコメントを見て、佐賀県に電話をしました。
素案が出来ていたので、現状をお聞きしました。
素案は、現在、県の議会が開かれており、そちらで取り上げられるか、取り上げられなくてもそのまま施行されるだろう。
滋賀県高島市の問題はよく知っている、現在、佐賀県では、その団体(個人)のような問題は起きていないが、個人の犬の多頭飼育に関する被害は出ています。(隣の犬が・・とか言う感じ)
どこの県にもそういう問題はありますよね。

罰則について、具体的な表示がないことについては
環境省の動物の愛護及び管理に関する法律に基ずく。

ということでした。
動物の愛護及び管理に関する法律でいう罰則とは、

愛護動物* をみだりに殺し又は傷つけた場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。また、愛護動物に対しみだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った場合、あるいは遺棄した場合は、50万円以下の罰金に処されます。



周辺住民に対するのはただ理解を得るよう努めること、かぁ・・・
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