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余分な金で渡航 生活保護減額は適法 最高裁

2008.2.28 21:09
このニュースのトピックス民事訴訟

 生活保護を受けていながらバンコクに行ったとして、福祉事務所から渡航期間11日分の生活保護費約3万4000円の減額処分を受けた大阪市内の男性が、処分取り消しを求めた訴訟の上告審判決が28日、最高裁第1小法廷であった。横尾和子裁判長は、処分取り消しを命じた2審大阪高裁判決を破棄し、福祉事務所の処分を適法と認めた。保護費が減額されることが確定した。

 争点は、渡航を理由にした減額処分が適法か否かだった。横尾裁判長は「海外にいても、居住地が国内にあれば生活保護は受けられる」との初判断を示した。

 その一方、男性が自費で渡航費を支出していたことから、「最低限度の生活維持のための金銭があったことは明らか」として、保護費を減額するのは適法と判断した。

 渡航期間の保護費減額は、厚生労働省の通達などによるものではないが、全国で画一的に実施されている。判決は、生活保護行政に影響を与えそうだ。

 判決によると、男性は13年4月から扶助費を支給されていたが、同年7月、大阪市内の福祉事務所に「6月14日から25日までの11日間、バンコクで求職活動をした」として、渡航費とバンコクでの宿泊費約7万1000円の支給を申請。

 事務所は、男性の申請を却下した上で、「この期間は生活する資産があった」として、9月の扶助費から、この期間分を減額する処分を決定した。

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