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近江八幡事件判決

 
滋賀県近江八幡市の元ブリーダー夫婦による犬の虐待事件について
  平成16年4月22日に「アニマル・レフュージ・関西(以下、ARK)」が告発していました、
滋賀県近江八幡市の元ブリーダー夫婦による犬の虐待事件に関しまして、
平成17年9月5日に大津地方検察庁より処分が言い渡されました。

被疑者夫婦に対し、動物の愛護及び管理に関する法律違反で20万円の罰金、狂犬病予防違反で20万円の罰金、合計40万円の罰金と言う略式命令が出ました。

被疑者が不服を申し立てなければ刑が確定します。
略式起訴ではありますが、有罪判決が出た事は一歩前進であると考えます。

ただ、私は当初より警察にも検察庁にも、この事案に関しては、飼育放棄(ネグレスト)により多くの犬が死亡したとして、動愛法第27条 第1項(愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する。)での適用を強く要望してきました。

しかし、警察は死亡した12匹の犬に関しては証拠不十分で立件出来ず、不衛生な場所で飼育され不健康な状態に陥りながらも、かろうじて生き延び、平成16年2月19日に「ARK」が保護した3頭の犬のうち、獣医師の診断書を提出していた1頭のみに対する立件しかできませんでした。

平成17年2月22日に、近江八幡警察署から大津地方検察庁に書類送検されていますが動愛法第27条 第2項(愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った者は30万円以下の罰金に処する。)と狂犬病予防法違反での送検でした。

送検の結果に納得できなかったので、大津地方検察庁に対し意見書を提出すると共に、世論の声を司法に届けたいと考え多くの署名を集めましたが、残念ながら検察庁も書類送検通りの判断に留まりました。

今回、飼育放棄により死んだ多くの犬達に対し、動愛法第27条 第1項で処分出来なかった事は本当に無念ですが、今まで殆ど判例がなくザル法と言われている狂犬病予防法違反で20万円の罰金が言い渡された事は評価できると考えています。

多くの愛護団体が今年度の法改正で虐待の定義の拡大を求めてきましたが、実際には虐待の線引きが非常に困難な事などの理由で今回も残念ながら見送られました。

今後は運用上のシステムで取り組んでいく必要があります。
その為にはこのような判例を積み重ねていくことが重要であると考えます。
経緯
ARK NEWS LETTER 54より
近江八幡の民家で犬11匹の死体発見
現場へ、そして救出
告発、しかし・・・
厳罰を求める署名のお願い
レスキュー犬 ライブ
レスキュー当日
代表の林宅の娘になりました。
とっても可愛い誰からも愛される子になりました。
(体重も16キロから27キロの健康体に戻りました。)
2007.9.5愛犬ライブはお空に帰って行きました。
沢山の方に沢山の涙とお花で送って頂きました。
ライブは幸せでした。
本当に有難うございます。

 

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