(cache) 朝、御坊から駆け戻ってすぐ大阪を走る!恥ずかしい橋下発言
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朝、御坊から駆け戻ってすぐ大阪を走る!恥ずかしい橋下発言

 朝、御坊のビジネスホテルを発ってオーシャンアローで大阪へ。午前11時に城東区の「新春のつどい」へ飛び込んで、長谷川良雄衆議院大阪4区予定候補や山中智子市会議員とともにごあいさつ。「鏡開き」をさせていただき乾杯した後、会場を一回りさせていただいて全気象関西地本の大会へ。全気象の大会では日本共産党大阪府委員会を代表して、連帯のあいさつをさせていただきました。

 大阪事務所に戻ってセクシャルマイノリティの人権保障の問題で杉山貴士さんが中心になってまとめておられるブックレットの出版について、杉山さんと打ち合わせ。ほぼ原稿も揃い、準備も万端のようです。後は私と杉山さんの対談部分を最終的に仕上げる私の仕事を私が残っているだけのようで…遅筆をお詫びし、一気に作業を終わらせることを打ち合わせました。
 
 最後は河内長野へ飛んで河内長野市の党と後援会の「新春のつどい」へ。河内長野市では今年7月市長選挙がたたかわれます。9期36年間、わが党の市会議員を勤めてこられた「だばなか(駄馬中)光」さんが無所属の市長候補として市長選に立候補されることになり、だばなかさんが決意の表明をされました。私もだばなかさんとともに市長選勝利に全力を上げる決意を申し上げるとともに、来る総選挙でも日本共産党の勝利をと訴えました。

 さて次期大阪府知事に決まった橋下徹氏の恥ずかしいニュースです。橋下氏は、米空母艦載機の岩国基地への移転をめぐり、山口県岩国市が住民投票で反対の意を示したのを批判。これに対して、住民投票を発議した井原勝介・前市長は2月1日会見し、「民意に基づき国にもの申しているだけ。市民の声が国政に尊重されるのは当然」と反論しました。ところが橋下氏は、さらに「(井原市長は)憲法をよくご存じないのではないか」などと「切り返した」と報じられています。

 井原氏は1日の会見で、橋下氏に対して「仮に大阪府において、国政と民意が相反した場合、橋下氏はどのような行動をされるのであろうか。府民の声を尊重して国にものを言うのが知事の責任ではないだろうか」と当然の反論を行いました。これに対し、橋下氏は大阪府庁で記者団に「(国政問題で)住民投票は使うべきでない」と反論。「もっと(憲法)を勉強してほしい」と「切って捨てた」といいます。

 これは大阪府民として岩国市民に対して、まことにお恥ずかしい限りです。橋下氏は本当に憲法をまともに勉強されてきたのでしょうか。私は参議院議員当時、地域の重要問題を住民投票で決めることを保障する「住民投票法案」を作成して提案したわが党のプロジェクトチームの責任者でありました。私は同時に憲法調査会の委員もしておりましたので、私は恐らく橋下氏よりも長い時間、参議院法制局も交えて、この住民投票に関わる憲法問題を勉強してきたつもりです。(詳しくは「国会論戦データ」http://www.miyamoto-net.net/sanin/020410.html#%89%E6%96%CA%83g%83b%83vをご覧下さい)

 そもそも日本国憲法は、第8章を起こして「地方自治」を規定し、第92条で自治体の組織や運営は「地方自治の本旨」に基づいて法律で定められることになっています。そしてこの憲法の規定に基づいて定められているのが「地方自治法」なのです。日本国憲法と地方自治法を中心として戦後の日本の地方自治が発展してきたことは、衆目の一致するところです。

 そして憲法が言う「地方自治の本旨」が「住民自治の原則」と「団体自治の原則」のことであり、「地方自治体のことは住民の意思に基づいて決定し住民の参加によって執行する」、「地方自治体は方針の決定や執行について国に対して自主的である」ということであることも、「普通の」憲法の教科書にはどれにでも掲載されていることです。

 橋下氏の言う「国政問題と住民投票」についても、憲法95条において「一の地方公共団体のみに適用される特例法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票において過半数の同意を得られなければ、国会は、これを制定することができない」と国会の立法権にまで地方自治上の制約を加えているのが日本国憲法の法理です。

 「三権分立」とはいえ、特別に憲法41条で「国権の最高機関」と定められている国会の立法権でさえ制約する、この地方自治の原則が政府の行政権ごときに及ばないというような論理は、およそ憲法をまともに勉強したものならば、決して口にはしないものです。橋下氏は本当に普通の教科書で憲法を勉強したのでしょうか。井原市長の勉強不足をあれこれ言う前に、先日「臨時財政対策債」でも指摘しましたが、自分の「地方自治」の勉強不足をこそ恥じるべきでしょう。

 
 
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