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「担当裁判官の確認が不十分」 新法施行前逮捕 佐賀地裁が調査結果

2月21日10時8分配信 西日本新聞


 佐賀県警が施行前の犯罪収益移転防止法を誤って適用し男女2人を逮捕した問題で、県警の請求に基づき逮捕状を発付した伊万里簡裁を管轄する佐賀地裁は20日、ミスの原因について「担当裁判官は、容疑事実が条文の構成要件に該当するかを確認したが、条文が施行されているかの確認が不十分だった」とする調査結果を発表した。

 同地裁の出田孝一所長は「あってはならないことで誠に遺憾。再発防止に努め、国民の信頼に応えていきたい」とのコメントを出した。

 佐賀県警は20日、同法の旧法に当たる金融機関本人確認法違反の疑いで、前夜釈放した広島市東区の会社役員中島麻由美(32)、長崎県佐世保市横尾町の無職中村栄利(47)の両容疑者を逮捕。新たに共犯の疑いで奈良県生駒市の会社役員大西雅博容疑者(31)も逮捕した。また、(1)法令への捜査員の研さん(2)捜査幹部によるチェック機能の強化‐などの再発防止策を示した。

=2008/02/21付 西日本新聞朝刊=

最終更新:2月21日10時8分

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