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診察医師の過失認めず、遺族の請求棄却=男児割りばし死亡事故−東京地裁

2月12日15時31分配信 時事通信


 東京都杉並区で1999年、杉野隼三ちゃん=当時(4つ)=が割りばしをのどに刺し死亡した事故で、医師が適切な治療を怠ったとして、父の正雄さん(56)らが病院を経営する学校法人杏林学園(三鷹市)と医師に総額約8900万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が12日、東京地裁であった。加藤謙一裁判長は「頭蓋(ずがい)内損傷を予見することが可能だったとはいえない」として、遺族の訴えを棄却した。遺族側は控訴する方針。
 杏林大付属病院で担当医だった根本英樹被告(39)は業務上過失致死罪で起訴され、一審は過失を認定したが、死亡との因果関係を否定し、無罪とした。民事訴訟では過失も認めず、遺族にとってはより厳しい判決となった。
 加藤裁判長は、過去に同様の例が報告されたことはなかったとした上で、事故時に大量の出血もなく、医師は隼三ちゃん本人が割りばしを抜いたと知らされていたなどと指摘。「割りばしが頭蓋内に入った可能性を考える必要があったとまではいえない」と述べた。 

最終更新:2月12日18時0分

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