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何匹以上?多数の犬猫飼育に届け出義務

2008年02月07日

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 「多数」の犬や猫を飼う場合に県への届け出を義務づける「動物愛護管理条例」案の策定を県が進めている。ペットの鳴き声や悪臭への苦情が後を絶たないことから、飼い主に責任を負わせ、自覚を促すのが狙い。九州7県では初の試みというが、何匹を超えたら「多数」になるのかで、策定作業は迷走している。(市川雄輝)

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 「10匹以上でどうでしょうか」「それじゃ話にならない」

 県は先月、有識者10人による検討委員会で、先例となる山梨県条例(02年)に倣った素案を示した。だが、動物愛護団体や獣医師会などから参加する委員らは「実情にそぐわない」と口々に疑問の声を上げた。

 県内では鹿島市で昨年、劣悪な環境で犬約100匹を飼っていたペット業者が動物愛護法違反の疑いで書類送検されている。これをきっかけに、多数の犬や猫の飼い主への規制を求める機運が高まった。

 県内の5保健福祉事務所に寄せられたペット絡みの苦情(06年は1966件)は、1世帯で何匹も飼う人に起因する=グラフ。このことも機運を後押ししている。

 だが、県の素案では、苦情相手先の6割強を占める「飼育数6〜9匹」の飼い主に網がかからない。このため委員らは「有効性に疑問あり」と再検討を求めた。県は、届け出の基準を「6匹程度」以上とする方向での素案修正を余儀なくされた。

 検討委メンバーで動物愛護団体「佐賀発いぬらいふ・ねこらいふ」の服巻智子代表は「5匹を超えて飼っている人は、世話もずさんになりがちだ。条例は効き目のあるものにしてほしい。まっとうな飼い主は不愉快だろうが、必要な措置です」と話している。

 県は条例によって、動物愛護法では業者のみだった立ち入り検査の対象を一般世帯にも広げ、勧告や命令に応じない違反者には罰金を科すことも検討している。

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