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君が代訴訟で都に2750万円賠償命令

 卒業式などで校長の職務命令に反し、国旗に向かって起立せず君が代斉唱もしなかったことを理由に、退職後に嘱託職員として再雇用しなかったのは違法として、元都立高校の教職員13人が1人当たり約560万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は7日、「裁量を逸脱、乱用している」として、計約2750万円の賠償を都に命じた。

 中西茂裁判長は、君が代斉唱と起立の徹底を求める都教育長の通達と、それに基づく校長の職務命令について「思想や良心の自由を侵害しない」などと違憲・違法性を否定。「都教委は命令違反を過大視しており、再雇用拒否は社会的相当性を欠く」と判断した。

 2003年10月に通達が出て以降、処分された教職員らが相次いで起こした訴訟で、原告側勝訴の判決は2件目。06年9月の東京地裁判決は「通達、命令は国旗・国歌の強制で違憲、違法」と、君が代斉唱時に起立する義務を否定していた。

 原告は、定年退職するなどした50~60代の元教職員。03~05年の卒業式などで起立、斉唱せず、希望した嘱託職員に不合格となった。賠償額は1年間の賃金相当額で1人当たり約210万円。

 判決は職務命令を「特定思想の強制ではなく、思想、良心の核心部分を直接否定しない」と指摘。国旗・国歌法や学習指導要領の規定に沿い、合理性があるとした。

 その上で、通達前は、不起立の教職員も含め、希望者のほぼ全員が再雇用されていることに加え、原告らの違反は1人を除き1回にとどまり、式を妨害をしていないなどと指摘。「違反を過大視する一方で、ほかの職務成績を総合的に考慮して判断した形跡がない」などとして、不合格は違法と結論づけた。

[2008年2月7日20時57分]

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