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January 19, 2008

寒さが一段と厳しくなりましたね。
ツバサは、どうしているのでしょう・・。人の温もりの中で元気で居て欲しいと
願って病みません。


本日、1月19日3時30分 以下の告発状を大阪府都島警察刑事課が受理して
下さいました。また、丁寧に読んで下さり、色々なアドバイスも頂き大変感謝いた
しております。
本告発状は、確実に受理されましたが、罪状1と2については後日、「告訴状」
と差し替えるようアドバイスを頂きました。それまでは、告発状に基づいて
捜査されるようです。


      ※本告発状に関しまして何方様に限らず、
       全部転載や一部転載もご容赦ください。※


              

            告 発 状

 告発人       住所  大阪府大阪市(現住所はご勘弁ください。)
           職業  無職
           氏名  川北 奈緒子
         生年月日  昭和33年4月3日 50歳  印


被告発人       住所  大阪府大阪市都島区都島北通二丁目20番2号
           職業  自称・動物愛護団体代表(アークエンジェルズ)
           氏名  林 俊彦
         生年月日  不詳

平成20年1月19日

大阪府都島警察署長殿

   告発の趣旨
  

  告発人は、刑事訴訟法第239条 何人でも、犯罪があると思料するときは、
  告発をすることができる主旨に則り、被告発人を告発する。
  被告発人の以下の所為は、以下の刑法に該当すると考えるので、
  被告発人をすみやかに捜査することを求め告発する。



告発事実

1 刑法222条  脅迫罪
 
被告発人は、2007年11月11日午後1時30分ごろ、滋賀県高島市今津町酒波
字西野1186−2の路上において、暴力団であることを示す名前や、都島警察の
名を翳し、「ツバサはお前が盗ったんやろ!もうすぐ都島警察につかまるから
待っとけ! お前は俺に逆らったんやからそれなりに やったるからな。○○○組に
言うてある。そやからOも俺から逃げとんや。 お前もたま盗ったるから待っとけ!
ここらの住民のことなんか関係あるかい。 俺は俺のやりかたでやる。」」と凄んだ。
よって、告発人の生命身体および財産に危害を加えようとしたものである。
 
 一 立証方法 
   
  1 「O」というのは、○○と言う人物でありその関係は、知合いであるという    ことを、大阪府豊中警察に於いて、○○氏の証言が調書として存在し得る。
   
  2 被告発人から○○氏に宛てた携帯電話メールの履歴に被告発人が暴力団で
    あることを示す知人との関係があることが明記されている。
   
  3 ○○氏が恐怖の為、告発人へそれらのメールを告発人のパソコンに転送
    している事実がある。

 二  立証証拠、証人
    
  1 告発人のパソコン
    
  2 朝日放送記者

          


2−ア 刑法252条  横領罪
  イ 刑法253条  業務上横領罪
  ウ 刑法254条  遺失物横領罪

 
  ア 被告発人は、告発人を被告として大阪地方裁判所にて平成19年2月13日
    犬の所有権確認等請求裁判を起こしたが、同年12月27日同地裁に於い
    て、被告発人は民事訴訟法29条にいう「法人ではない社団」にはあたらな
    いと本件訴えをいずれも却下された。被告発人は個人でありながら、団体を
    装い、平成18年9月頃より多額の寄付金を集めその額面を偽り、偽りの収
    支報告書をインターネット媒体にて報告した。
    現在、この寄付金については、大阪地方裁判所に於いて、寄付金返還訴訟が
    行われている。
    また、被告発人は、その寄付金で個人名義の土地家屋を収得した。


  イ 被告発人は、不特定多数の善意者から銘柄を指名して、寄付物資を募った
    が、それを不特定多数の善意者からの同意を得ず、インターネットで売って
    換金していた。

 
  ウ 被告発人は、告発人を被告とする民事訴訟を起こすことを前提に、犬4頭を
    仮執行した。執行官に於いて管理できない為、被告発人が管理委託を受け
    た。このうち、1頭ビーグル雄を失踪、或いは盗難にあったと都島警察に
    届出をしているが、被告発人には、その管理責任もあり、また、
    「動物愛護団体」と名乗るのであれば、何らかの手段、手法を用いて捜索
    するべきであるが、未だ捜索はしていない、善意者が捜索をする事を止める
    などの行為を判断すると、作為的に隠しているとしか判断できない。


 一 立証方法
    
     立証証拠 別紙
   
   ア−1 被告発人が起こした民事訴訟の判決文
   ア−2 滋賀県高島市法務局で閲覧可能な土地家屋登記謄本
        登記住所 滋賀県高島市今津町酒波字西野1186−2
   ア−3 広島ドッグぱーく原告の会ホームページ
   

   イ   インターネットで売っていた事実のなるヤフーオークションの被告発
       人へ対する評価一覧

   ウ   都島警察に告発人が口頭で申し述べた。(担当刑事○○氏)



3 刑法247条 背任罪 及び、刑法250条 背任未遂罪

  被告発人は2005年10月1日から2008年1月19日までの間、 
 動物愛護団体代表として、寄付金業務全般を統括する地位にあり、 動物愛護
  団体のために業務を遂行する任務を有していたのであるが、親族理事である者に
対し、1000万円の利益を親族理事の利益の為に使用した。
使途の見込みがない事が明白なのに関らず、親族理事の利益を図るために、
動物愛護団体代表の任務にそむき、親族理事に渡した。
 また、口座名義「アークエンジェルズ 林 俊彦」名義の口座から、個人である
林俊彦名義の口座に多額の寄付金が移管されている。
委託物横領罪と同様、背信行為により財産上の損害を与えるもだが、他人のために
事務処理をする者が、自己又は第三者の利益を図る目的をもって、あるいは本人に
財産上の損害を与える目的をもって、任務に背く行為をした。

  一  立証方法
    
    被告発人を被告とする、ひろしまドッグぱーく原告の会ホームページ
    参照  http://hdp-gennkoku.sakura.jp


4 刑法261条 器物損壊罪・動物傷害致死罪 

  被告発人は、同人が飼っていた犬(バーニーズ 雌 ライブ)と保護していた犬
  (エアデールテリア デール)を薬物中毒により死に至らしめた。
  同2頭は、誤食癖があり被告発人はそれを知りながら、薬物の適正な処理を怠
  り、死に至った。
 器物損壊罪は一般に軽微な犯罪と見なされ告発されることは余りないようである
 が、犯行に至る経緯を考えると見過ごすことができないものもあるこじ。


  一 立証方法

   被告発人ホームページ参照
    http://www.ark-angels.jp




       その他、参考書類別紙確認


   以上、告発状を3通作成する。

                         告発人  川北 奈緒子




参考

犯罪捜査規範第63条(告訴、告発および自首の受理)

1.司法警察員たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があったときは、
  管轄区域内の事件であるかどうかを問わず、この節に定めるところにより、
  これを受理しなければならない。

2.司法巡査たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があったときは、
  直ちに、これを司法警察員たる警察官に移さなければならない。




以上の内容です。
本告発状は、私自身が作成いたしました故、誤字・脱字をお許しください。
また、私の現住所、個人が特定される部分は伏せさせていただきました。




(17:46)

January 11, 2008

平成20年1月9日付で

先様が【控訴】されました。

これで、また動物たちの【格子なき牢獄】が続きます。


近日中に先様から控訴について何らかの通達がこちらに
送達されます。その内容につきましては、
送達受理次第、全文をアップさせていただきます。

現在において後方たる情報は、

1 控訴をするにあたり、受任した弁護士が一審の時と同じである。

2 一審においての争点は、「法人格なき社団」かどうかという
  団体として訴訟を起こせるか否かという内容であり、
  その判決が「当事者能力無し(団体として認められない)」
  という判決であったこと。

3 その判決を不服として高等裁判所に控訴した。

4 控訴したのは、「個人」ではなく、「AA代表」即ち、
  また、「法人格なき社団」として控訴した。

5 控訴した段階に於いて、その理由書をつけなくてもよく、
  控訴してから50日以内(7週間以内)に理由書を
  高等裁判所に提出する

6 一審に於いて、証拠たるものを出し尽くしているはずなので
  控訴するには新たな証拠が必要となってくる

以上です。

また、この理由書が50日以内に提出され、裁判所で検討の後、
第一回口頭弁論が開かれることになるのですが、
その期日はおおよそ、早くて3月中旬頃になる予定です。

尚、ご心配をおかけしております、
里親様、応援してくださっている皆様、
こちらも50日という長い時間を無駄に待つようなことは
決していたしません。
弁護士と協議の上、あの子達のためになるよう最善を尽くしますので、
今しばらくお待ちください。

重ね重ね、ご心配をおかけしていることをお詫び申し上げます。

● 引き続き、つばさの捜査はしております。
  どうか、ご協力願えますようお願い申し上げます。

(14:16)

January 03, 2008

旧年中は大変お世話になり、、また数々にご心配をおかけいたしました。
まだ、あの子達の処遇が確実に決定したわけではありませんので、
諸手を挙げて喜ぶとまではいかないのですが・・・。

ここで、民事裁判や控訴について簡潔に記述しておきます。
(何かの参考になれば・・・と)(伊東良徳弁護士のページより引用
かなりの長文ですので、誤字・脱字があればお許しください。


◆民事裁判はどのようにして始まるのですか◆

 民事裁判では、裁判を起こした人を「原告」、裁判を起こされた人を「被告」
 と呼んでいます。
 民事裁判は、原告が被告を決めて(誰を相手にするのかを決めて)
 裁判所に「訴状」を提出することから始まります。
 訴状には、原告と被告の氏名と住所、原告が何を請求するのか
 (「請求の旨」)その請求の理由となる事実関係(「請求の原因」)
 を書きます。
 また自分の主張を裏付ける証拠書類があるときにはそのコピーも提出します。
 証拠書類を出すときは原告側は「甲第〇号証」というように番号を付けます。
 裁判所に出す書類は大抵そうですが、訴状も証拠書類も、
 裁判所に提出する「正本」を1つと相手方に渡す「副本」を相手方の数だけ
 提出します。(もちろん、自分の控えも持っておく必要があります)
 訴状には請求の金額に応じて収入印紙を買って貼り付け、
 被告の数に応じて郵便切手を買って裁判所に納めます。


◆裁判所に納める費用(通常の民事裁判手続の場合)◆

訴訟提起の手数料(訴状に収入印紙を貼ります)

●第1審
 
 請求額100万円までの部分
10万円毎に1000円(1%、ただし1000円刻み)
 
 請求額100万円から500万円までの部分
20万円毎に1000円(0.5%、ただし1000円刻み)

 請求額500万円から1000万円までの部分
50万円毎に2000円(0.4%、ただし2000円刻み)

 請求額1000万円から10億円までの部分
100万円毎に3000円(0.3%、ただし3000円刻み)

これを請求額まで積み上げていきます。
上の割合で計算すると割合が変わる境目の
   100万円の請求は1万円
   500万円の請求は3万円
  1000万円の請求は5万円になります。
 
例えば290万円の請求をするとすれば
   500万円までが3万円であと50万円(2000円)が3回分
 (最後は端数が30万円ありますが50万円1回分にカウントされます)
   ですから3万円+2000円×3で3万6000円です。
 
 金銭評価できない請求は160万円とみなします。
   (それだけなら手数料1万3000円)

控訴審は1審の5割増し、上告審は1審の2倍です。
  

◆予納郵券(訴状を提出するときに郵便切手を納めます)◆

 被告が1人の場合、地方裁判所の事件では6400円分
          簡易裁判所の事件では6000円分
  

◆証人の旅費・日当◆

 証人尋問を請求するとき、請求する側が予納します。
 旅費は実費程度、日当は多くの場合1万円足らずです。
  

◆裁判記録の謄写費用◆

 証人尋問などをしたあと、証言調書などをコピーします。
(準備書面等を書くのに実際上コピーしておかないと困ります)
 裁判所は記録を貸し出してはくれませんので、裁判所の指定する特定の
 業者(司法協会等)に依頼します。独占価格なので1枚あたり何十円か
 取られます。地方によって違います。
 普通の裁判なら証人尋問1回分で数千円で収まります。
  

◆鑑定費用◆

 鑑定を請求する場合、請求する側が予納します。
 ケースバイケースですが、数十万円かかります。
  
●まとめ●

 通常の裁判では、請求額がよほど大きくなければ鑑定をしない限り、
 裁判所に納める費用はそれほどはかかりません。
 仮差押え、仮処分などの保全処分(判決で勝ったときに強制執行が
 確実にできるようにあらかじめ財産を確保したり制限を加えること)
 をする場合には保証金が必要です。
 保証金は結構高額になることがあります。
 通常は、裁判にかかる費用の多くは弁護士費用です。


◆弁護士費用◆

 弁護士費用については、従来は弁護士会の報酬規程があったのですが、
 公正取引委員会から競争制限であるとの指摘を受け、
 2004年3月末に廃止されてしまい、現在は各弁護士が自分の
 報酬基準を作ることになっています。

 一般的に、弁護士に支払う費用の種類としては、
 [着手金][報酬金][手数料][法律相談料][顧問料][日当][実費]
などがあります。事件の内容によって金額が異なります。

※着手金※

 着手金は弁護士に事件を依頼した段階で支払うもので、
 事件の結果に関係なく、不成功に終わっても返還されません。
 着手金は報酬金の内金でも手付でもありませんので注意してください。

※報酬金※

 報酬金とは事件が成功に終わった場合、終了の段階で支払うものです。
 成功というのは一部成功の場合も含まれその度合いに応じて支払いますが、
 不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合は支払う必要はありません。

※実費、日当※

 実費は事件処理のため実際に出費されるもので、
 裁判を起こす場合でいえば、裁判所に納める印紙代と
 予納郵券(切手)代、記録謄写費用、事件によっては保証金、
 鑑定料などがかかります。
 出張を要する事件については交通費、宿泊費、日当がかかります。

※手数料※

 手数料は、当事者間に実質的に争いのないケースでの事務的な
 手続を依頼する場合に支払います。
 手数料を支払う場合としては書類(契約書、遺言など)作成、
 遺言執行、会社設立、登記、登録などがあります。

※法律相談料※
 
 依頼者に対して行う法律相談の費用です。

※顧問料※

 企業や個人と顧問契約を締結し、その契約に基づき継続的に行う
 一定の法律事務に対して支払われるものです。




◆一般民事事件(訴訟の場合)◆

 法律相談センターの基準では、着手金、報酬金について次の額「以下」
 とされていますが、この上限近辺が多数です。
(特に難しい案件だとこれを超える額で申請されるケースもあります)
   
 注意:経済的利益の額によって異なります。


◆着手金◆(裁判の請求額・「訴訟物の価額」)

 300万円以下の場合=8%
 300万円を越え3000万円以下の場合=5%+9万円
 3000万円を越え3億円以下の場合=3%+69万円
 3億円を越える場合=2%+369万円

◆報酬金◆

 300万円以下の場合=16%
 300万円を越え3.000万円以下の場合=10%+18万円
 3.000万円を越え3億円以下の場合=6%+138万円
 3億円を越える場合=4%+788万円

 ※事件の内容により、30%の範囲内での増減額が可能

 ※着手金の最低額は原則として10万円


 ●実費=実額

 ●日当 半日=3万円
     全日=5万円

  

◆一般民事事件(交渉・調停)◆

 交渉・調停事件の着手金・報酬金は訴訟事件の場合の
 2/3とされています。
 通常より手間がかかった等の理由で2/3(つまり3分の1を減額)
 しないで申請されるケースが少なくありません。
 交渉・調停事件で決裂して訴訟になる場合は、交渉・調停事件としての
 報酬金は発生しませんが、訴訟の着手金として一般民事事件の訴訟の
 着手金の1/2を追加することになっています。


※裁判所に納める費用が払えないとき(訴訟救助)※

●訴訟救助という制度

 民事裁判にかかる費用は、現実的には弁護士費用が多くの部分を
 占めることになります。
 収入・財産が少ないために弁護士費用を支払えない場合は、
 司法支援センターの法律扶助制度(弁護士費用の立替・分割払い制度)
 を利用することになります。
 裁判を起こすときに、裁判所に納める費用が払えないときには、
 訴訟救助という制度があります。訴訟救助の対象は、
 裁判費用となっていますが、現実的には裁判を起こすときに訴状に貼る
 印紙代です。訴訟救助の決定があると、訴訟費用の支払い(印紙)が
 裁判終了まで先送りされます。
 先送りされてどうなるかというと、判決で決まる訴訟費用の負担に応じて
 決着するということです。
 全面勝訴で、訴訟費用は(全部)被告の負担とするという判決に
 なれば最終的に支払は不要(印紙は貼らないまま)になります。
 敗訴して訴訟費用は原告の負担とするとなったら、その時点で印紙代を
 支払えということになります。
 印紙代は、たいていの場合、せいぜい数万円ですから、
 全く払えないということはそう多くはありませんが、
 弁護士費用について法律扶助を使うときは、司法支援センターの方では、
 印紙代は立て替えずに訴訟救助を利用するようにということになります
 ので、訴訟救助を申し立てるというケースが大半です。
  

※訴訟救助の申立※
 
 訴訟救助を申し立てるときは、訴状には印紙を貼らずに、
 訴状と一緒に訴訟救助申立書を提出します。
 訴訟救助の要件は、訴訟費用を支払う資力がないことと勝訴の見込みが
 ないとはいえないことです。この要件は、法律扶助の要件と同じです。
 ですが、それだけではなかなか認めてくれなく、資産がないことの
 報告書を出せと言われることになります。
 印紙代はたいていの場合、数万円程度ですから、
 それを払えないというところまできちんと証拠を出せということです。
 収入と資産についての資料、給料明細書とか預金通帳の写しをつけて、
 収入や資産が少ないことを書いた報告書を出します。裁判所から、
 それでは足りないと追加の報告書を求められることもあります。
 裁判所は、訴訟救助の申立がある場合、訴訟救助についての決定をしてから
 被告に 訴状を発送します。訴訟救助について決定するまでは訴状も被告
 に送られないということになりますので、のんびりしていると裁判の開始が
 遅れていくことになります。
 対象は実質的には印紙代と書きましたが、理屈の上では予納郵券も対象に
 なり得ます。
 しかし、郵券まで訴訟救助が出ることはかなりまれで、
 原告の生活がかなり極限的に貧しくないと無理だと思います。
 通常、訴訟救助を申し立てる場合でも、郵券は納めます。


※法律扶助(資力が乏しい人のために弁護士費用を立て替えたり援助する制度)※

●法律扶助の基準●

 資産がなく収入が少ないために弁護士費用を支払えない人のために、
 日本司法支援センターが弁護士費用の立替等の事業をしています。
 法律扶助を利用すると、弁護士費用を日本司法支援センターが立て替えて、
 依頼者は日本司法支援センターに月5000円とか1万円の分割払いを
 することになります。本当に収入が少なくて生活保護を受けているような
 場合には、事件が解決するまで支払を猶予、或いは事件が終了しても
 支払えない場合には免除ということもあります。
 法律扶助を利用する場合、弁護士費用の総額自体も、通常の弁護士費用
 や弁護士会の法律相談センターの基準よりも低くなるのが普通です。
 日本司法支援センターの基準にも事件によって幅があり、
 審査委員の面接を経て決まります。
 事件終了によって相手方から支払を受けた場合には、
 その支払金から着手金の未払い額と報酬金を差し引かれます。
 相手方から支払があった場合の報酬金については、
 法律相談センターの基準と概ね同じ程度の額に決定されることが多いようです。
  

※法律扶助の資力基準※

世帯収入が次の基準以下で、特に資産がない場合は法律扶助を受けることができます。
 
●単身者   月収20万円以下
●2人家族  月収27万6000円以下
●3人家族  月収29万9000円以下
●4人家族  月収32万8000円以下
●5人家族  月収35万8000円以下


  

※裁判が終わったら※

最初に書いたように、訴訟救助は支払の先送りですから、
裁判が終わって判決が出れば、そこで清算することになります。

判決の際に必ず判決書で、訴訟費用の負担について決めています。
通常、訴訟費用の負担は負けた方に負担させ、その程度は負けの
程度に応じて決められます。
原告の全面勝訴なら、「訴訟費用は被告の負担とする」となります。
原告の全面敗訴なら「訴訟費用は原告の負担とする」です。
一部勝訴の場合、例えば「訴訟費用はこれを3分し、その1を原告、
その2を被告の負担とする」というような書き方になります。
この例では原告が3分の1、被告が3分の2を負担するわけです。
 
訴訟救助の決定がされている場合は、この訴訟費用の負担の決定に
応じて支払いが請求されます。「訴訟費用は被告の負担とする」なら
支払は不要です。
「訴訟費用は原告の負担とする」なら全額裁判所から請求されます。
一部勝訴で上の例なら、原告に印紙代の3分の1、
被告に印紙代の3分の2が、裁判所から請求されます。
 
注意を要するのは、和解の場合です。
和解をするとき、普通は、「和解費用は各自の負担とする」
という条項がつけられます。そうなると、裁判費用はそれぞれが
負担するということになって、印紙代は原告の負担ということに
なりますので、裁判所から原告に印紙代全額の請求が来ます。



 ◆担当する裁判所と裁判官◆

担当する裁判所は、家族関係の事件(離婚裁判など)は「家庭裁判所」
それ以外の事件で請求の金額が140万円以下の事件は「簡易裁判所」
それ以外の事件は「地方裁判所」です。
 
担当する裁判官の数は、簡易裁判所はすべて1人です。
地方裁判所の場合、民事事件では、裁判所が重大な事件とか
複雑な事件だと判断したら3人の合議になり、それ以外は1人です。
  

◆第1回口頭弁論(実際の裁判開始)までの流れ◆

 訴状を受け取ると、裁判所の受付が、訴状の提出された順番により、
担当する裁判官と書記官を決め、担当書記官に訴状を渡します。
 
 書記官は、訴状をチェックして形式上問題がなければ原告の都合
を聞いて第1回の裁判を開く日を決め、被告に訴状の副本と期日の
呼び出し状、答弁書の催告状を送ります。
民事裁判では法廷を開くときを「口頭弁論期日」と呼んでいます。
 
 答弁書というのは原告が提出した訴状に対して被告が最初に提出
する書類のことです。
答弁書には、被告が何を求めるか、原告の主張する事実関係が
その通りなのか間違っているのか、被告の言い分を書きます。
被告側も主張を裏付ける証拠書類があればそのコピーを提出します。
被告側は「乙第〇号証」というように番号を付けます。
答弁書の催告状には答弁書をいつまでに出すように
(多くは第1回口頭弁論期日の1週間前)ということが書かれます。
訴状が提出されてから被告に訴状の副本が送られるまでには、
1週間以上かかるのが普通です。



続く・・・・・


(18:09)
◆民事裁判の審理◆

法廷で行われる民事裁判の期日は「口頭弁論期日」と呼ばれています。
   
●民事裁判の法廷

民事裁判の法廷の様子

 法廷で行われている裁判は、誰でもみることができます。
 裁判を見ることを傍聴といいます。
  

●法廷のメンバーと着席場所

 傍聴席から見ると、正面の壇上の席に裁判官が座ります。
裁判官は3人の場合と1人の場合があります。
裁判官が1人でその横に1人普通の背広の人が座っているときは、
その人は見習いをしている人です。
 
裁判官席の前で傍聴席の方を向いて座っている人は裁判所書記官です。
書記官は裁判の手続を記録しています。
 
書記官の横に横向きに座っているのは裁判所事務官です。
廷吏(ていり)と呼ぶ場合もあります。
事務官は審理する事件の当事者を呼び入れたり、
当事者と裁判官の間の書類の受け渡しをしたりします。
 
傍聴席から見て左側は原告席です。
民事裁判では裁判を起こした人を原告、起こされた人を被告といいます。
原告席には、原告側の弁護士と原告本人が座ります。
多くの事件では本人は出席せずに原告側の弁護士が座っています。
傍聴席から見て右側は被告席で、被告側の弁護士が座っています。
 
主張の段階では、数分で1つの事件が終わり、流れ作業的に続くので、
見ていて面白いことはなく、傍聴席にいるのは、
大抵、自分の事件の順番を待っている弁護士だけです。
 
 証人尋問の段階になると、裁判官席の前、真ん中に、
傍聴席に背を向けて座っているのが証言をするために来た人です。
証人の場合もありますし、原告、被告本人の場合もあります。

  
●傍聴の実情

傍聴席には、裁判所見学らしい学生のみなさんが並ぶことがあります。
民事事件だとほとんどの場合途中で飽きて出て行ってしまいます。
法廷ドラマみたいなものを期待しないで、
がまん強く聞いていると少しくらいはわかるかもというレベルでしょう。



●第1回口頭弁論の実情

 口頭弁論期日では、主張を口頭で、述べるという建前ですが、
実際には期日の前に提出した書類の提出を確認するだけと
いうことがほとんどです。
法廷では「陳述します」と言うことで提出してあった書類の内容を
すべて口頭で陳述したことにするのです。
  

大抵の民事事件の第1回口頭弁論は、
 
 裁判所「原告は訴状の通り陳述しますね」
 
 原告側「はい」
 
 裁判所「被告は答弁書の通り陳述しますね」
 
 被告側「はい」
 
 裁判所「では、次回は〇〇ですね(被告の答弁書が具体的でなければ
「被告の主張」、具体的に書かれていれば「原告の反論」)」
という程度のやりとりで次回期日を決めて終わりです。

 それも第1回は被告側が出席しないことも多く、
その場合被告の答弁書は陳述したことにすることになります。
(「擬制陳述」と呼んでいます)第1回口頭弁論期日は、
被告の都合を聞かずに日を決めるので、
被告は欠席でもかまわないことになっています。
 ただし、被告が答弁書を提出せずに欠席すると、
原告の言い分をすべて認めたものとみなされ、
欠席判決をすることも可能です

※裁判所の呼出を無視すると※

 民事裁判では、訴えを起こされた被告が争わなければ、
それ以上言い分を聞いたり証拠調べをせずに、訴えを起こした
原告の請求を認めます。
 
 被告が積極的に原告の請求を認めて承諾したときは、
諾(にんだく)といって、裁判所はそれ以上審理をしないで
「認諾調書」を作成して裁判を終わります。
認諾調書には判決と同じ効力があり、被告がその内容に従わないと
強制執行をすることができます。
 
 被告が訴状を受け取っていながら、第1回口頭弁論期日に欠席し、 
答弁書も出さない場合は、訴状に対して反論がないからそうしている
と考えられてしまいます。その場合、裁判所は、被告が原告の請求を
争わないものと認めて原告の請求を認める判決を出すことができます。
これを欠席判決と呼んでいます。
欠席判決の場合、裁判所は普通は原告の請求を全部認めます。
 
 欠席判決を避けるためには、自分か代理人(弁護士)が
口頭弁論期日に出席するか、出席できない場合でも答弁書を出して
おく必要があります。
出席するつもりでいても当日突発的な事情(急病とか)で行けなく
なることもありえますので、どちらにしても答弁書は事前に出して
おいた方が安全です。
急病のときは、裁判所に電話をして事情を説明すれば、
欠席判決にはしないで次の期日を指定してはくれますが、
すぐに診断書を送るべきでしょう。
  

※訴状が知らない間に届くことはないのですか※

 訴状や判決は、被告の家の郵便受けに入れるのではなく、
郵便配達人が直接手渡すことになっています。
これを「特別送達」と呼んでいます。
家族や従業員がいればその人に渡してもよいことになっています。
ですから受け取った家族が忘れていたり隠していたりすると、
知らないうちに欠席判決ということもあり得ます。
 
郵便配達人が来ても無視して受け取らなかったらどうなるでしょう。
通常はまず夜間・休日配達か勤務先への配達になります。
いても受け取らないと判断されたら、「郵便に付する送達」といって
郵便受けに入れて届いたと扱うという手段を使うことになります。
 
訴状に書かれた被告住所地に住んでいないときは、原告側で、
被告の住民票上の住所の現地の様子や近所の人の話などから被告が
そこには住んでいないと判断できることを調査して、
裁判所に「公示送達(こうじそうたつ)」の申立をします。
公示送達が認められると、そのことを裁判所の掲示板に掲示して
2週間たつと訴状が届いたと扱います。
この場合、当然、被告の知らないうちに裁判が行われることになります。
  

※裁判所から支払督促という書類が来たときはどうですか※

 支払督促というのは、正式の裁判ではなく、
裁判所が申し立てた人の言い分だけでまずお金を払うよう
に命じるものです。
この支払督促が届いたら、2週間以内に異議を出さないと、
仮執行宣言付支払督促が出されます。仮執行宣言がつくと、
それにより直ちに強制執行をすることができます。
これも、こういうものが届いているのに異議が出ないということは、
内容に反論がないからだと考えられるからです。
 
 異議には理由はいりません。
つまり相手の主張が完全に正しくても異議は出せます。
異議が出ると、自動的に通常の裁判になります。
「裁判所」と書いた文書が来たらすぐ弁護士に見せましょう

 最近、ありもしない借金を返せとか料金を支払えという手紙を
差別に出してくる詐欺がはやっていて、その種の手紙は無視しなさい
というアドバイスがよくなされています。それはその通りなのですが、
裁判所からの郵便は、本物だった場合、無視すると相手の言い分通り
の命令や判決が出るおそれがあります。そして、詐欺師の中には、
裁判所を名乗るケースもあります。
素人には本物かどうかわからないこともあります。
ですから、少なくとも裁判所と書かれた手紙を受け取ったときは、
すぐ弁護士に見せることをお薦めします




◆主張の段階での口頭弁論◆

 民事裁判は、前半は原告と被告が事実関係やそれを元にした
法律論を書面でやりとりし証拠書類を提出します。
原告や被告の主張を書いた書面は「準備書面」と呼ばれます。
準備書面や証拠書類を提出する段階では、
口頭弁論期日はほんの数分で終わります。
 
 この段階は、簡単な事件では1、2回、
双方に弁護士が付いて争う事件で5、6回程度ということが
多いのですが、複雑な事件になると十数回とか、まれには数十回の
口頭弁論期日を要することもあります。
 この段階で、法廷ではなく普通の部屋で、争点を整理したり
今後の進め方を協議したり、事実上話し合いで解決する考えが
あるのかを確認したりするために
「弁論準備期日」が開かれることもあります。
  


◆証人尋問の段階◆

 双方の主張が大方尽きると次は証人尋問の段階になります。

 裁判所は証人の数をできるだけ減らし、
尋問の時間もできるだけ短くしたいと考えがちです。
簡単な事件では証拠書類だけで尋問はなしとか、
原告・被告の本人だけ尋問して終わりということが多いのです。
 証人を請求した側が行う尋問を「主尋問」、相手方が行う尋問を
「反対尋問」といいます。
原告側が請求した証人については原告側が主尋問、
被告側が反対尋問を行います。

※反対尋問※  

 反対尋問は、相手方が申請した証人に対して行うものですので、
主尋問と違って、事前に打ち合わせすることができません。
昔は重要な証人については反対尋問は主尋問と別の期日にするこ
とができましたから、主尋問での証人の証言を十分に検討してから
反対尋問ができました。
しかし、最近は、よほど重大な裁判の重要な証人でない限り、
裁判所は主尋問と同じ期日にすぐ続けて尋問させますので、
十分な準備はできません。
その場合、その証人の証言を予測する手がかりは、
その証人の陳述書になります。
しかし、陳述書は相手方サイドで作成しますから、
こちらが知りたいことが書いてあるとは限りません。
そうすると、結局、ぶっつけ本番で相手がどう答えるかわからない
ことも聞かざるを得ないことになります。
これは、本来、大変リスキーなことです。
 
 尋問技術の技術は、答を予測できない質問はしないのが
反対尋問の鉄則だと述べています。守りを考えればその通りです。

 
 ※反対尋問の準備※

 反対尋問の準備は、ただひたすら記録を丹念に検討することです。
相手方が作成したその証人の陳述書と他の証拠をつきあわせ、
矛盾することはないかを調べます。矛盾が見つかったら、
それを相手方がどう説明しようとするかについての可能性を検討し、
その説明をするなら何が条件となるかを検討して逃げ道をふさぐ
ための質問(布石)を検討します。
実際には完全に予測通りには行きません。
相手方の証人というのは予想外の答をするものです。
考えられる一番うまいすり抜け方を考えてそれを潰すために
完璧な尋問ストーリーを用意していても、
大抵の証人はそれほどうまくない言い訳の方をします。
だから実際にはそれほどうまくない言い訳をしたときの潰し方
を考えた方が効率がいいのですが、
もし万一最上の逃げ方をされると悔しいのでそちらにも手を抜けません。
どちらにしてもすべてを予測することは無理ですから、
あとは現場で対応できるようにとにかく関連する証拠の内容を
直前に頭にたたき込みます。そういう作業は集中力の勝負です。
  

※反対尋問の本番※

 本番は、まさに集中力にかかっています。
あらかじめ書いたシナリオの通りということは全く期待できませんので、
頭の中で常にシナリオを書き直し、証人が言い出したことについて
関連する証拠はどうだったか考えて新たな矛盾を探します。
 反対尋問で証人の証言が一部崩れた場合、
どこまで深追いするかは、悩ましいところです。
一部崩れた勢いでどんどん崩れてくれればそれだけ有利になります。
しかし、反対尋問をする証人は、多くの場合、敵方で、
相手方の弁護士と十分に打ち合わせをして証言に臨んでいるわけです。
相手方の主張と矛盾する事実を証言する羽目になっても、
動かぬ証拠があって仕方なく認めている場合でなければ、
相手方の主張と矛盾することに気づいていないことが多いのです。
その時とどめと思って、そうすると相手方のこの主張は嘘ですね
とか聞いたら、ハッと気づいて立て直しに入ることが予想されます。
依頼者や傍聴席からは「先ほどの証言は嘘でした」とか
「相手方の主張は嘘です」なんていわせて欲しいと期待されますが、
敵性証人がそんなことを言うことはおよそ期待できないものです。
深追いして言いつくろわれるよりは、
矛盾のまま残しておく方が得なのです。
どのあたりまでこの証人が認めるのかを見つつ、
引き時を考えるのが実情です。現在の日本の裁判では、
最終的には、裁判官は、証言調書を読み、
双方の最終準備書面を読んで判断します。最終準備書面で矛盾が
指摘しやすい調書を残すことが、大事です。
 いずれの場面でも、素早い判断と集中力が要求されますから、
弁護士にとって反対尋問は重労働です。



※異議あり※
 
「異議あり!誘導尋問です」の場合
 
  ●誘導尋問って何?●

 誘導尋問というのは、証人に一定の答を示して(暗示して)
質問することですが、法律家の業界では、証人がYESかNO
で答えられる質問をいいます。
例えば「その時、原告は〇〇といいましたか」というのは誘導尋問です。
誘導尋問でなく聞くには「その時原告は何といいましたか」
と聞くことになります。
 誘導尋問が禁止されるのは、証人が尋問者に迎合して事実に
反することや記憶にないことを証言するのを避けるためですから、
禁止の意味があるのは主尋問での誘導尋問です。
敵方から誘導されても証人はそれに迎合しませんから、
反対尋問では誘導尋問をしても、本来、問題はありません。
また、重要部分に至る前の段階では誘導しないで聞いていると
証人がうまく答えられずに時間がかかりますので、
裁判所から「そのあたりはどんどん誘導して要領よく聞いてください」
なんていわれます。
民事訴訟規則には、正当な理由がない限り誘導尋問を禁じる
規定がありますが現実には問題となるのは主尋問での重要部分だけです。
  

※誘導尋問に異議をいうか※

 相手方の弁護士が主尋問で重要部分について誘導尋問をしていたら、
異議をいうべきでしょうか。証言調書は一問一答で残りますので、
誘導尋問をしていると調書にそのまま残ります。
主尋問で重要部分も誘導しているということは、尋問者が、
この証人は誘導しないと期待通りの答をしてくれないと
思っているということです。
裁判所はそういう証言についてはあまり信用できると感じません。
それがプロの感覚です。
そうするとなまじ異議を述べて相手方の弁護士が誘導を
やめてきちんと証言されるよりも、誘導尋問のまま放っておいた方
がいいという判断になります。
  
  

※現実の法廷での異議の実情※

 日本の現在の法廷では、実際には、誤導尋問に対する異議と
相手方の弁護士が予定時間を無視して尋問を続ける場合
(あるいはこのままだとそうなりそうな場合)以外の異議は、
相手方の尋問がうまくいっているので尋問者のペースを乱したいとか、
反対尋問で味方のはずの証人が相手方に有利な証言をしそうなので
注意をしたいとかの思惑、つまり異議をいう側の弁護士の焦りに
よる場合が多いと思います。
 
証人を請求した側は事前にその証人の証言する内容を陳述書にして提出し、
主尋問は、陳述書に出ているのだからごく短くするようにとか、
主尋問は省略することを求められることが増えています。
  

◆弁論の終結(結審)◆

 証人尋問も終わると、簡単な事件ではそのまま審理を終わらせ、
複雑な事件では双方が「最終準備書面」を提出して審理を終わります。
民事裁判の審理を終えることを「弁論の終結」とか「結審」といいます。
 
審理が終わると次の期日に判決となります。


◆判決の言渡◆
 
 結審が終了すると、次回判決言渡日に勝敗が言渡されます。



さらに続く・・・・・


(00:00)

January 02, 2008

◆控訴の手続◆

 第1審の判決に不服がある当事者は、控訴をすることができます。
 
 控訴は、第1審が地方裁判所、家庭裁判所の場合は高等裁判所宛の控訴状を、
第1審が簡易裁判所の場合は地方裁判所宛の控訴状を、
どちらの場合も第1審の裁判所に提出して行います。
 
 控訴状は、判決書が送られてきた日の翌日から数えてから
2週間以内に提出しなければなりません。
  
 控訴状には、第1審判決の当事者と第1審判決の
表示(裁判所、事件番号、判決言い渡し日、判決主文)、
控訴する範囲(全部なら全部、一部ならどの部分か)
を記載する必要があります。
控訴理由は控訴状に書いてもかまいませんが、
普通は控訴状には書かずに、別に控訴理由書を提出します。
 
 控訴理由書は、控訴の日の翌日から数えて50日以内
(7週間後の次の曜日と見るのが計算しやすいです。
  控訴した日が月曜日なら7週間後の火曜日まで)
に控訴審の担当部に提出することになります。
控訴理由書の場合は、上告理由書と違って、
期限に遅れたら当然に棄却というわけではありません。
しかし、事件記録が大量だとか、代理人の弁護士が交替したとか
いう理由で裁判所を延長の交渉をすることはできるでしょうが、
そうでもなければ出し遅れたら心証が悪くなると思った方がいいです。


◆控訴審の審理の実情:控訴理由書でほぼきまり◆

 控訴審の大部分は、第1回口頭弁論で弁論終結されています。
件記録が膨大で事件の内容も相当複雑だとか、
いわゆる大事件でなければ、当然に第2回口頭弁論がある、
とは思わない方がいいです。
 
 通常の事件では、控訴審裁判所は事前に(控訴から50日以内に)
控訴理由書を提出させ、相手方に答弁書(控訴理由書に対する反論書)
を出させ、それで第1回口頭弁論期日を指定します。
ほとんどの場合、裁判長が、控訴理由書について
「新しい主張はありませんね」と確認し、
「では裁判所の方で判断させてもらいます」なんていって弁論終結、判決期日は・・・というような調子で終わってしまいます。
ですから、はっきりいえば、控訴理由書で事実上決まってしまうのですね。

1回結審だから必ず控訴棄却(1審判決の通り。)かというと、
そうとも限りません。
 控訴の理由は法律上制限されていませんから、
何でもいいのですが
(もちろん、裁判官を説得できる内容でなければ話になりませんが)。
事実関係を高裁でひっくり返すことを期待するとか、
ましてやそのために証拠を隠し持っておくというのは、
賢いやり方とはいえません。



◆控訴審を受任する難しさ◆

 負けた事件の控訴審というのは、大変難しいものです。
もちろん、第1審で負けているわけですから、
一般的にいって勝訴の見込みは低いです。それを別にしても、
第1審を自分でやった事件については、普通、自分の考えの
及ぶ限りのことは第1審でやり尽くしていますから、
第1審判決がよほど無茶な判決でなければ、
新たにやれることはなかなか思い浮かびません。
といって別の弁護士がやって負けた事件について相談されても、
まず控訴期間中の2週間
(それも実際に相談に来るときには数日後なんてことがままあります)
で事件記録を検討して見通しを立てるなんてことは多くの場合無理です。控訴した上での相談でも、一から記録を読んで50日以内
(これも相談された時点ではもっと短い場合が多いです)
に説得力のある控訴理由書を書けといわれても、現実的には難しいです。



◆強制執行と仮差押え◆

  ●裁判で勝ったら判決通りのことが実現できますか

 裁判で負けた側が判決に従わない場合、裁判に勝った側は、
判決が命じたことを実現するために強制執行をすることになります。
 
 しかし、判決の内容によっては、裁判所が強制的に実現する
手段がないために強制執行できない場合もあります。

 お金を支払うように命じる判決の場合、従わなければその人の財産を
強制的に売却して(競売して)お金に換えてそこから支払わせる
ことになります。
この場合、執行の手段はありますが、その人の財産がない場合
(本当はあるけど見つからない場合も同じ)
実際には執行できません。
「天下無敵の無一文」というやつです。
その場合、判決があっても、ただの紙切れと同じです。


◆今は財産がある人が裁判中に財産を隠すのを防ぐ方法はありますか◆ 

 裁判の前に、相手が判決までに財産隠しなどができないように、
あらかじめ相手の財産を差し押さえることを仮差押え
(かりさしおさえ)といいます。
 
 仮差押えは、相手には知らさずに、申し立てた側の言い分と
証拠書類だけを見て裁判所が決定します。
普通は1日、2日で決定します。相手の言い分も聞かず相手が出せる
証拠書類も出す機会を与えずに決めるのですから、
結果的に間違っていたとなる可能性もあります。
そのため仮差押えのときは申し立てた側が保証金を積むことを要求されます。

 保証金の額は事件の内容や証拠書類の信用性の程度に応じて
担当裁判官が決めますが、おおむね請求金額の1割〜5割の間です。
 
 また、裁判が終わるまで放っておくと大変困ったことになる場合に、
とりあえず判決前に一定のことを命じるということもできます。
これを仮処分(かりしょぶん)と呼んでいます。
財産隠しを防ぐという目的では、財産の売却を禁止したり、
他の人が住むことを禁止したりする仮処分があります。
財産隠しを防ぐための仮処分を係争物に関する仮処分と呼んでいます。
係争物に関する仮処分も、仮差押えと同じく、
相手には知らさずに申し立てた側の言い分と証拠だけで決定します。

 財産隠しの防止以外にも、例えば職場を理由なく首にされた人が
裁判が終わるまでの間とりあえず給料の支払いが受けられるように
する仮処分があります。
このような仮処分は仮の地位を定める仮処分と呼ばれます。
仮の地位を定める仮処分は、相手側の言い分も聞いた上で決定します。


◆仮の地位を定める仮処分◆

 裁判が終わるの待っていては、それまでに事情が大きく変わってしまい、
裁判で勝っても権利が実現できないとか、意味がないという場合、
仮の地位を定める仮処分という手続があります。
  

◆どういう場合にできるか◆

 裁判をすることができる内容なら、ほとんど何でも対象にできます。
通常の民事裁判は1年とかそれ以上かかるのが普通ですが、
仮処分は数日とか数週間で結論が出るのが普通です。
その意味で大変便利な手続です。
 ただし、裁判が終わるまで待っていては「著しい損害」があるか
「急迫の危険」(差し迫った危険)があることが条件となっています。
    (これを業界では「保全の必要性」と呼んでいます)
から、いつでもできるわけではありません。
 また、あくまでも「仮の」判断ですので、後から正式の裁判で
間違っていたということになることもあり得るということになります。
そこで、その場合のために、命令された側の損害賠償の担保として
高額の保証金を積んでおくことが条件とされることが少なくありません。
  


◆審理の進め方◆

 仮の地位を定める仮処分は、命じられる側に影響が大きいので、
相手方も裁判所に呼び出して、相手方の言い分を聞いたり相手方の
提出する証拠も見て判断します。
仮処分では、直ちに調べることのできる証拠だけしか出せませんので、
通常は証拠書類だけで、証人尋問等は申請しても普通は認められません。
証言が必要なことはすべて陳述書にして出してしまうわけです。
仮処分の場合の裁判所での期日は審尋と呼ばれます。
審尋のペースはことがらの性質によります。
期限がはっきりしている事件はとにかくその期限に間に合わせなければ
なりませんので、数日間隔とか、下手をすると毎日ということもあります。
仮差押えや仮処分は保全専門部(民事第9部)で行います。
  


◆決定に不服があるときは?◆

 仮の地位を定める仮処分も含め
「保全処分(仮差押え、仮処分を合わせて保全処分といいます)」
について、不服がある場合は、保全異議という手続を取ります。
保全異議は保全処分をしたのと同じ裁判所に申し立てます。
もちろん、保全処分をした裁判官とは別の裁判官が判断します。
この時、普通は、保全異議を申し立てるとともに出された
仮処分について執行停止の申立をします。
保全異議の審理中に仮処分を執行されると困るからです。
この執行停止も急いで決めますので、普通は高額の保証金を積むこと
を条件とします。
 保全異議に対する決定に不服がある場合は、上級裁判所に
「保全抗告」を申し立てることができます。
この場合は、大阪地裁が保全処分・保全異議に対する決定をしたときは、
大阪高裁ということになります。
この場合もやはり執行停止が問題となります。
 ここまで見たように、仮の地位を定める仮処分は、
早く決着がつく便利な手続ですが、
現実的には高額の保証金の積み合いになり、
金持ち同士の札束での争いという性格が強くなります。
  

◆まだ最高裁がある?◆

 高等裁判所の判決にも不満がある場合、
最高裁判所に上告をする道はあります。
 
 民事事件では、第1審が簡易裁判所の事件は、
控訴審が地方裁判所、上告審は高等裁判所です。
この場合、高裁判決に憲法違反、憲法解釈の誤りがあるときには
最高裁に「特別上告」をすることができます。
以下では基本的に地方裁判所が第1審で第2審が高等裁判所、
上告審は最高裁判所のケースを想定して説明します
  

●上告理由:上告等ができる場合●

 民事事件の場合、上告理由は、憲法違反とその他若干だけです。
その他若干のほとんどは、手続上の、現実にはありそうにないことですが、
その中に1つ「判決に理由を付せず、または理由に食い違いがあること」
というものがあります。これは、弁護士がよく上告理由に使います。
 
 これと別に上告受理申立という制度があります。
上告受理申立の理由は最高裁判例に反すること
   (最高裁判例がないときは高裁判例)
その他法令解釈に関する重要な事項を含むことです。
上告受理申立は、理由があれば必ず受理されるわけではなく、
最高裁が受理するかどうかを自由に決められることになっています。
要するに最高裁が、判断したいと思えば受理するし、
そうでなければ受理しないということです。
  

◆上告の手続◆

 上告も上告受理申立も、控訴審の判決書が送られてきてから
2週間以内に行わなければなりません。上告状、上告受理申立書は、
書類上の宛先は上告審裁判所宛で書きますが、提出先は控訴審裁判所です。
上告状や上告受理申立書には、上告や上告受理申立の理由を書く
必要はなく、普通は書きません。
 
 民事裁判では、上告や上告受理申立をすると、
「上告提起通知書」・「上告受理申立通知書」が送られてきます。
これが送られてきた日から50日以内に上告理由書や
上告受理申立理由書を提出しなければなりません。

 控訴理由書の場合と違って、これに遅れると、
記録は最高裁に送られずに控訴審裁判所の段階で
自動的に上告却下・上告受理申立却下となります。
この50日の期間は、法定期間で、不変期間ではありませんので、
裁判所の判断で延長することは可能です。
普通の事件ではまず延長してくれません。
 上告理由書や上告受理申立理由書が提出されると、
事件記録が控訴審裁判所から上告審裁判所に送られます。
記録が上告審裁判所に届くと、上告や上告受理申立をされた側にも
「記録到着通知書」が送られます。これは文字通り事件記録が
上告審裁判所に着いたというだけで、決して上告なり上告受理申立が
受理されたという通知ではありません。
  

◆最高裁での審理の実情◆

 最高裁は日本に1つしかなく、3つの部(小法廷)に分かれていますが、
3つの部15人の裁判官ですべての事件を担当します。
そこに年間数千件の上告や上告受理申立がなされるわけです。
 
 最高裁では、上告を棄却する
(控訴審判決通り。上告した側の全面敗訴)
ときには、口頭弁論を開く必要がありません。
上告を棄却する場合でも最高裁側で口頭弁論を開くのは自由ですが、
忙しい最高裁としては、法律上必要でないときに
口頭弁論を開くことはまずありません。
 
 ですから、最高裁の場合、口頭弁論を開くという指定があれば、
控訴審判決は何らかの変更がなされ、そうでなく判決なり決定が来れば、
中身は見るまでもなく上告棄却・上告不受理となります。
 
 そして、最高裁の事件の大半は、口頭弁論が開かれることなく
上告棄却・上告不受理となります。
上告棄却の判決・決定も大抵理由は書かれておらず
(適法な上告理由に該当しないと書かれているだけ)、
上告不受理の決定には理由は書かれません。
 
 但し、その判決・決定がいつ来るかは、口頭弁論が開かれなければ
予告されず、時期は予測できません。
つまり、何でもない事件が何年も寝かされたり、
それなりに理由があると考えられる事件でも即時棄却されたりします。
  

◆最高裁での弁護士の対応◆

 上告する側の場合、つまり高裁で負けた場合、上告審は、
実質的に上告理由書一本に勝負をかけることになります。
 実際の審理では、上告理由書をみて調査官が調査官報告書を提出し、
担当裁判長に異論がなければその線で判決・決定が出るといわれています。
その意味では、調査官の説得が重要な意味を持ちますが、
よほどの事件でなければ調査官は面会に応じてくれません。
 
 最高裁では、上告理由書の提出期限が厳しいので、
期限内には一応の理由を書いて、後日補充書を提出するということを、
弁護士はよくやります。最高裁判事を定年退官した後で書いた本の中で、
「上告理由の追加が理由補充書という形で提出されることがあるが、
上告理由書の提出日は規則で定めてあるのだから、新しい主張はできないし、
単なる補充であっても、よほどの理由のない限り精読しないのが通例である」
書いています。

 まだ最高裁がある、とはいいますが、最高裁が事実誤認や実質的には
事実誤認を他の理由(例えば理由不備)をつけて救った例は、
60年近い最高裁の歴史の中でほんの数えるほどです。
確率でいえば、まさに「万一」の世界です。


(00:00)

December 30, 2007

遅くなりました。

12月27日に送達されました判決の全文をPDFファイルにて
アップいたします。

判決全文


ファイルを開くには Adobe Reader のダウンロードが必要になります。



                                Byごじ&kiki


(01:51)

December 29, 2007

12月27日午後1時10分 判決言渡

       主   文
 
    1 本件訴えをいずれも却下する。
    2 訴訟費用は林俊彦の負担とする。

原告側主位的請求
 1 犬の所有権確認

 2 18頭の犬を引き渡せ

 3 強制執行が出来ない場合、
強制執行の出来ない犬について各金具を支払え


原告側予備的請求
 
1 被告は原告に対し、295万円及びこれに対する
平成19年5月30日付「訴の追加的変更申立書」
送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合
    による金具を支払え

という内容の原告側訴訟でしたが、

判決結論として

 原告には当事者能力が認められないから、その余の点について
判断するまでもなく本件訴えはいずれも不適法であり、
訴訟費用の負担について、民事訴訟法70条を準用して
主文のとおり判決とする。
                        大阪地方裁判所弟19民事部



概略ですが、以上ご報告させていただきます。
また、詳細に関しましては、近日中にPDFにてお知らせいたします。
何分とも、パソコンに不慣れなものが作業を行っていますゆえ、
今、しばらくお待ちください。

まだ、思いっきり万歳ができる状況ではありませんが、皆様には
大変感謝いたしておる次第です。
この1年間、ネット上からたくさんの資料も活用させていただき、
中島弁護士共々、心からお礼を申し上げます。


見守っていただいていた皆様
 本当にありがとうございました。
私達にとってこれほどの財産はないと感謝いたしております。
私どもの至らぬ点を叱ってくださった方…
 共に感謝いたしております。

里親様
 心労をおかけしてしまった事を深くお詫びすると共に、
今後のご多幸をお祈り申し上げます。

ネット住民様(失礼な呼称ですいません)
 たくさんの情報をありがとうございました。
1人で壁にぶつかった時、救いをいただきました。
川北に寄せられました中傷・誹謗の数々
 これも川北の人生の不徳の致すところと心底受け止め、
深く留め置きます。ありがとうございました。

原告の会の皆様
 戦いの中、心中お察し申し上げます。
 応援いたしております。身体をご自愛くださり
 頑張っていただけますようお願いもうしあげます。

高島住民の皆様
 たくさんの方々が皆様の後ろに立っておられます。
 気苦労も多かろうと思いますが、団結と勇気をもって
 挑んでくださいますようお願い申し上げます。
 



取り急ぎ、ご報告まで。

追記:12月初旬頃より本日までブログにログインできない状況
   にありました。本日復旧いたしましたので、
   遅くなりましたが、アップさせていただきました。


(02:49)

November 15, 2007

先方が【交番所】にツバサの被害届を提出し、それを都島警察に送っていました。
動物であれ、盗難届けを受理した以上調べて頂くのは当然でしょう。盗難届けの中にツバサが執行官保管の犬であるということは記載されていませんでした。
2重鍵を壊し敷地内に入って盗んでいるわけですから、不法侵入罪も適用されるかもしれませんね。
先方に直接確認したのは、噂だけで行動したくなかったからです。
都島警察にも確認しましたし、○○組本部にも行ってきました。
○○組本部では4人の男性が現れ、
そういうことであれば、直接警察に行ってくれとも言われました。
直接本人に確かめ、その証言を元に確証や証拠になるものをとらなければ、ただの
【絵に描いた餅】になってしまいますからね。
いったい、どこから進入したのでしょうか?
先日、ムーブを見ているとAA裏の溝に被毛が落ちている映像があったのですが、その際裏の白いドアが移っていました。11月5日の取材だったかなあ。
AAの届けによると4日から5日となっているので、2重鍵を壊すにはなんらかの損傷後があっても不思議ではありません。
その週、私は私用で熊本にいっていたので帰ってきてツバサがいなくなったのを某巨大掲示板で見ました。
見た、翌日だったかAAの裏口を見にいきましたところ、ドアノブの下に人の手が入る程の穴が開いていました。
もし、4日から5日の未明にかけて盗難にあったとするならば、ムーブの映像に残っている無傷は不思議です。
保全されている犬だけを盗むつもりなら、タッキー・アルフも盗むでしょう。
何故、ツバサだけなのか理解できません。




追記

私が○○組へ確認を取りに行ったのは、その組の名前をAA関係者から一度聞いていたということと、代表がO崎氏に送ったメールを入手いたしました。そこにその組らしき名前が入っていたためです。代表がO崎氏に送ったメールは全部で7通入手しています。その一部を公開しておきます。O崎氏から代表へどのようなメールが送られたのかは入手できていません。また、現在O崎氏の居所は不明です。
以下コピー

【わかりました ではFAXもコピーも送れないんやね
 仕方ないな 宅○さんに行ってもらいす では】

(04:15)

November 13, 2007

●お知らせ

所有権確認請求等訴訟は、双方新たな主張なく
本日の期日をもって結審しました。

≪判決言渡日≫
平成19年12月27日(木)午後1時10分
多くの皆様の傍聴を感謝いたします。

●ご報告

11月10日、11日にかけて朽木村の朝市に友人が出展しているので言ってみたくなり娘と出かけていきました。私は早起きが苦手なので高島市の友人に民宿を紹介していただきました。夕食は高島氏の友人がご馳走してくださるとのことでマキノ駅ちかくで鉄板焼きをご馳走になったのですが、その時期成同盟の方々が数人きておられました。私は知っていることで事実のことしか話せないのでその旨了解していただき、ミーティングというよりは、宴会にかわっていきました。
最後に何かの足しになればと私の場合の裁判資料をすべて渡してきました。

朝、早く起き朽木村の朝市へ…。美味しい空気とすばらしい眺めを見ながら、
猪鍋や現地のお漬物を頂、お昼過ぎに岐路へつきました。
帰り道にしいたけの栽培地があり、是非とも買いたいと寄ってみました。
そこはAAの土地から500Mほど離れているだけのところです。
AA方面を見てみると林氏がいたので、直接聞いてみようとAAシェルターを訪問いたしました。聞いて見たいことはもちろん、ツバサとライブのことです。
林氏曰く
「ツバサはお前が盗ったんやろ!もうすぐ都島警察につかまるから待っとけ!
 ライブの事はお前にいう必要がない!お前は俺を裏切ったんやからそれなりに
 やったるからな。○○組に言うてある。そやからOも俺から逃げとんや。
 お前もたま盗ったるから待っとけ!ここらの住民のことなんか関係あるかい。
 俺は俺のやりかたでやる。」
との回答でした。11日の午後1時30分ごろの出来事です。

帰り道、タカ○ヤケンネルという看板のあがった繁殖件即売場があるのですが、ちょっと寄ってみました。呼びかけてみたのですが反応がなく、ドアノブに手をかけると
開きました。中には進入することは法律上できないので、写真は撮ってきました。
地元の方に尋ねると、もう10年くらい前からここには犬はいないということなのですが、入り口近くに何故か、【ビルコン】【ハイター】がおいてありました。
また、地元の方に農作物を手入れするのにこのような薬品を使うのですか?と聞きましたところ、【とんでもない】という回答でした。

家に帰る道中、私は都島警察に捕まる?ということがぐるぐる頭をめぐり、昨日
都島警察に行ってきました。

10月5日にAAからい遺失物届けを出されていたそうですが、10月11日に盗難届けに変更されています。都島警察に届けを出したのではなく、【交番】であることがわかりました。10月4日午後から10月5日未明に渡っての盗難だそうです。

「お前が盗ったんやろ!もうすぐ都島警察につかまるぞ」
と言われていたので、自ら都島警察に出頭してきました。警察の方は何のことかわからず、きちんと説明をし、私を取り調べていただくようお願いしたのですが、本人が(林氏)が勝手に言っていることなので取り調べる必要がないと言われましたが、
今後、ネット上で豊中方面やS氏の犯行と疑惑をかけられるのは非常に迷惑なので
早急に捜査していただけるようお願いしてきました。


●お願い1

今まで再三に渡り、保管先確認申請などをしてきました。ツバサの行方不明によって保管先変更の上申書も2度提出いたしました。裁判所は【あくまでも公平な立場】
を主張されており、私の知り合いでは変更はできないとの回答でした。
このブログを見てらっしゃるかたで、タッキー、アルフ、ばっちゃんの預かり先を探しています。この件につきましては執行官からも了承を得ています。
ご協力願える方がいらっしゃいましたら、メールでお知らせ願えませんでしょうか?
よろしくお願いします。


●お願い2

現在、預かりはAAの林俊彦になっています。保管先の責任として本人(林氏)が必ず散歩や食事の世話をしなければなりません。これを1日でも怠ることは何かの違反になるそうです、保全された1月26日より現在に至るまで、林氏が留守をしていて犬の面倒を見れなかったという事実、あるいは、高島に連れて行った事実の根拠を執行官に示さなければなりません。
知っている方がおられましたら、お知らせ願えないでしょうか?

よろしくお願いします。

追伸
変換ミスとかがありましたらお許しください。


(12:01)

November 12, 2007

本日行われます裁判について


午後1時10分 大阪地裁
512号法廷にて公開裁判です。
本日は結審になり、判決日の言い渡しが行われます。


(10:48)
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