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2008年01月11日(金曜日)付

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再可決へ―「3分の2」決着の無策

 越年国会という異例の事態をもたらした給油新法がきょう、決着する。

 法案は参院本会議で野党の反対多数で否決されたあと、衆院に戻され、自民、公明の与党が3分の2以上の多数で再可決し、成立する見通しだ。実に半世紀ぶりのことである。こんな事態に立ち至ったのは極めて遺憾だ。

 憲法59条は、両院で議決が異なった法案についてこう定めている。「衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる」。法的に問題はないというのは与党の言う通りだ。

 だが、何でもかんでも3分の2で参院の意思をなぎ倒していいはずがない。そうなれば参院はいらないも同然だ。

 再可決とは、政治の対立がどうにもならなくなった場合に憲法が用意した非常手段である。これを使うには、合意づくりへの立法府の最大限の努力と有権者の理解が欠かせない。参院の意思を覆すには、政治的な妥当性がなければならないのだ。

 政府・与党が再可決の腹を固めたのは、昨年11月に福田首相と民主党の小沢代表との会談で浮上した「大連立」が決裂してからのことだ。

 2人だけの会談では、自衛隊の海外派遣のための恒久法制定まで含めて妥協ができそうだった。それが大連立話が頓挫したとたん、与党は「もはや再可決しかない」、民主党は「対決路線」と突き進んでしまった。

 アフガニスタンの現状を見据えて、日本としてどんな協力をすべきなのか。骨太の議論を戦わせ、民意を踏まえつつ与野党が修正案を練り上げていく。「衆参ねじれ」の時代に求められるのはそんな知恵と工夫だったはずだ。

 そうした努力が尽くされたとは到底言えないのに、再可決という手法が使われることに私たちは賛成できない。

 「ねじれ」の現実にうまく対応できないのは不慣れもあるだろう。だが、大連立、さもなくば再可決、というふうに政治が極端な方向にぶれるのは国民にとって不幸なことだ。肝心の政策論議が置いてけぼりにされてしまった。

 与党が使う衆院の3分の2という勢力は、小泉元首相による05年の「郵政解散」で得られたものだ。それから首相はすでに2度も代わった。まったく違うテーマでその多数の力を振るうことに疑問を抱く有権者も多いのではないか。

 民主党の責任も重い。

 党内には、条件つきで給油容認の声もあった。なのに小沢代表が「違憲」と決めつけたため、現実的な修正の余地を狭めてしまった。そのあげく、対案が国会に出てきたのは年末ぎりぎりになってからだった。これではまともな論議にならなかったのも無理はない。

 政府・与党にしてみれば、再可決でようやく懸案を打開できるということだろう。だが、無理押ししたことのツケはいずれ払わねばならない。

医療事故調―警察の介入は控えめに

 医師の診療中に起きた死亡事故は、専門家を集めた事故調査委員会で原因を明らかにし、再発の防止に努める。

 そうした「医療事故調査委員会」制度の原案が、政府や与党で固まってきた。

 医療事故で家族をなくした人は、まず真相の解明を求め、次いで医師の反省と謝罪、損害の賠償、再発の防止策を求めるといわれる。

 しかし、医療事故の原因を調べる専門機関はない。遺族は病院と交渉して納得できなければ、警察の捜査に期待して告訴したり、民事裁判に訴えたりするしかない。

 捜査や民事裁判は原因を調べつつも、主な目的は責任追及にある。必ずしも再発防止につながらないこともある。

 それどころか、警察が医療現場に踏み込むことで医師を不安にさせ、産婦人科や外科など事故の起きやすい診療科の医師不足を招いた面もある。

 そうした遺族と医師の双方にとって不都合な現状を改めるためにも、専門の調査委をつくるのは遅すぎたくらいだ。

 政府や与党の案によれば、調査委は医師と法律家、患者代表でつくられる。そこで遺体の解剖やカルテなどから死因を調べ、事故であれば再発防止策を盛り込んだ報告書を公表する。

 病院は診療中の事故死を調査委へ届け出なければならない。怠った場合の罰則も検討されている。遺族も、死因などに疑問があれば調査を依頼できる。

 遺族は調査委の報告書を病院との交渉に利用できるし、民事裁判で証拠にすることも可能だ。政府も、報告書をもとに医師や病院を処分することができる。医療の安全を高めることに生かせる。

 こうした政府・与党案の内容は、おおむね納得のいくものだ。

 とはいえ、まだ詰めるべき点がある。その一つが、警察の捜査と刑事裁判に使えるかどうかの問題だ。現段階の案では「報告書が使用されることもあり得る」となっている。

 航空機や鉄道の事故調査委員会でも、調査と捜査は微妙な関係にある。

 医師に調査への協力を求めようにも、それが刑事責任を問われる材料にされるのでは、医師側が二の足を踏むことになりかねない。それでは実のある事実解明は難しいし、結果として遺族への補償、再発防止につながらない恐れもある。

 医療にはどうしても危険性が伴う。患者もその症状も一人ひとり異なる。そうしたことを考えれば、警察の介入は最小限にとどめるべきだろう。

 もちろん、酒を飲んで手術をしたり、カルテを改ざんしたりするのは論外だ。こうした場合に刑事責任を問うのは当然だが、それ以外は警察は控えめな姿勢をとった方がいい。

 専門家による事実の解明によって、遺族が納得し、医師もいたずらに刑事処分におびえることなく、再発防止に取り組む。そんな事故調査委員会にしたい。

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