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甘い規制、税金還流 補助金受給企業・団体、自民へ献金

2008年01月06日10時01分

 日本を代表する100以上の企業・団体が、国から補助金を受給する一方で、自民党の政治団体に多額の献金をしていた。企業の多くは、利益を伴わない補助金だとして適法を強調するが、マンション開発やベンチャー支援で交付を受けた企業もあった。総務省の担当者は「違法かどうかの解釈は難しい」と打ち明けた。

 「駅前の新しいランドマーク」。こんなキャッチフレーズで売り出された首都圏の超高層マンションを含む2件の開発事業が、国土交通省の「住宅市街地総合整備事業費補助金」の対象になった。これらの開発を他社と共同で進めた三井不動産は06年4月、事業全体で計7億円近くの交付決定を受け、同年12月、800万円を国民政治協会に献金していた。

 受給には、地域の整備計画に従い、防災や緑化などの公共的な条件を満たす必要がある。同社は「優良な住環境の整備等の社会基盤整備に対する補助金で、『利益を伴わないもの』に該当する」と説明した。一方、同じ枠組みで5億円近くの交付決定を受けた鹿島は「コメントを控えたい」と答えるにとどまった。

 トヨタ自動車は、工場内の電力と熱を同時に供給し、二酸化炭素排出を抑制するシステムの設備投資に経済産業省から1億円余りの交付決定を受けた。企業にとっては実際の省エネ効果に加え、環境への取り組みをアピールできるメリットもある。しかし、同社は「環境負荷抑制という公益性のある設備投資の一部を助成する補助金で、利益を伴わない」と答えた。

 松下電器産業も、環境負荷が少ない物流システムを開発する他社との連携事業に経産省から約7500万円の交付決定を受けたが、「二酸化炭素排出削減に寄与するモデル事業で、規正法の適用除外に当たる」とした。

 そのほか、地球温暖化対策をうたった製品開発事業に対する補助金や、ベンチャー支援目的の補助金を受けた企業も献金していた。

 朝日新聞が、補助金の交付決定から1年以内に献金した主な24企業・団体に見解を尋ねたところ、献金額上位9企業・団体を含む21企業・団体が具体的な回答を寄せ、「利益を伴わない補助金」などとして「適法」と主張した。

 ■「例外の解釈難しい」 総務省

 どの補助金が例外に当たるのか。総務省政治資金課の担当者は「規正法の中でも最も解釈が難しい」と打ち明ける。

 同課には時折、寄付前の企業から違法かどうか見解を尋ねる電話が入る。だが、「補助金の要綱の検討や、交付官庁や法務省への問い合わせなどで判断に2カ月ほどかかる」と告げると、結論を待たない企業がほとんどだという。

 補助金受給法人による政治献金の規制は、もとは造船疑獄事件(54年)などをきっかけに公職選挙法に設けられた。その後も政界で汚職事件や不祥事が相次いだことを受けて75年に政治資金規正法が大きく改正され、この規制が盛り込まれた。

 違反すると3年以下の禁固または50万円以下の罰金が科せられる。しかし、改正から30年余りたっても「この罰則が適用された例は聞いたことがない」と総務省や専門家らは口をそろえる。

 抜け道はまだある。政治資金パーティー券の購入には、この規制は適用されない。

 国から補助金を受けるJA全中とJA全農が06年、JA関連政治団体のパーティー券計3300万円分を購入。その資金が07年の参院選で初当選した全中出身の自民議員の党支部に全額寄付されていた。朝日新聞の取材に関係者は「全中は寄付できないからパーティー券を買った」と答えた。

 政治資金に詳しい岩井奉信・日本大学教授(政治学)は「法律自体があいまいで形式的なものにすぎないために、税金が補助金を通して、結果的に政治家に還流される仕組みが、法の趣旨に反して維持されていると言える。強制力を持つ法整備やチェック機関の設置が必要だ」と指摘する。

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