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*「不特定多数が書き込める掲示板は大学には不要」?
■はじめに

表題にもある通り、今回、オーマイニュース上に掲載された記事内において、「不特定多数が書き込める掲示板は大学には不要」論が、真摯な疑問として提出されています。

これを受け、「荒れないニュース掲示板」として有名なgooニュース畑を、この疑問に対する一般の方々への意見交換の場として選んだところ、1.一般の方々は本件を知らないだけでなく関心もそれほどないためか、実際の事実とは異なる掲示板(例としては2ちゃんねるのような)をあらかじめ想定してしまったためあらぬ方向に論議が進みかねず、2.goo編集部が事実を説明した関係者(=大串)の投稿をさえ「荒れる」と判断して一部割愛するということが実際に生じただけでなく、3.不明の事由により、異例なこととして既にコメントの受付が締め切られてしまいました(例えばこちらの質問と開催期間を比較)。

こうした状況が進展する中、当事者のお一人である天羽氏ご本人より本件の仕切り直しのご提案をいただいただけでなく、亀@渋研X様のブログエントリー追記エントリーにおいてかなり興味深いコメントをいただきましたので、ここに再び、今回の「不特定多数が書き込める掲示板は大学には不要」という真摯な疑問に対する論議を、関係者の皆様はもちろん本件を見守る皆様にも自由に行なっていただければ幸いです。

なお、このエントリーへのコメントはそのまままとめて記事とさせていただければとも考えています。皆様の忌憚のないご意見ご感想を、どうぞよろしくお願いいたします。


■ご注意
前にもご説明済みなのですが、このエキサイトブログ無料版にはIPアドレスや投稿HNによるフィルタリング機能がありません。コメントをしてくださる方々のIPアドレス等も残りません。結果として、最大限の自由な発言の場となっているものの、どういう結果になるかは今のところ当方にも不透明な状態です。どうぞご了承ください。なお、トラックバックを飛ばして「ご参加」くださるのも大歓迎です。


■論議の前提(gooニュース畑より
大学の研究所等(つまり大学のサイト内)の不特定多数が書き込める掲示板において、一番望ましいのは次のうちのどの状態だと思われますか? 一番望ましくないのはどの状態でしょうか?

1.現状のまま。つまり規制なし。何事も自然淘汰に任せる。
これは文字通り「現状のまま」ということです。「規制なし」というのは「大学のサイトへの掲示板の設置に関してなんら規制をしない」ということになります。したがって「何事も自然淘汰に任せる」とは「目的に沿った運営ができているか随時点検し、問題があれば是正し、十分な管理が出来ない時は一時休止し、運営方法を再検討し再開する」という感じです。管理者がいても事実上管理がなされていない、という意味ではありません。

2.大学の研究者は特定商品や特定企業へのコメントを自主的に避けて、主に自分のブログでそれをする。つまり自主規制。
この場合の「自主規制」というのは、3.の「大学側の規制」の有無や程度に関わりなく、そうした内容のコメントをそのような掲示板では参加者が「自身の判断基準に照らして」自主的に控える、というものです。これは任意によるもので、当然研究者により判断が異なり、結果としてローカルルールとしての大枠しか存在しません。

3.大学側が規制を設けて管理し、大学の研究者はそれを尊重したコメントのみをする。つまり大学側の規制。
これは文字通り「大学側の規制」です。掲示板の管理人も発言者も「大学の規制」というローカルながら明確なルールなり権威なりに従うべきで、この場合は「大学はその発言に対して高度な注意義務を有する」ということになります。

4.「大学はその発言に対して高度な注意義務を有する影響力ある存在なのだから、不特定多数が書き込める掲示板を置くこと自体がそもそも間違っている」。
この意味するところは恐らく、大学が「不特定多数が書き込める掲示板を置く」こと自体を法が規制し法が禁じる、ということになるのでしょう。「不特定多数が書き込める掲示板」を設置することを含め、大学のあり方や大学の運営に関してさらなる法の規制が必要、という意見です。


■これまでの論議(PSJ渋谷研究所Xより)
(疑問1)「不特定多数」であるか否かは、多少リスクの大きさを変えるにしても、実は決定的な違いにはなり得ないのではないか。
(疑問2)「掲示板を置くことの是非」と読めるタイトル自体が、訴状に引きずられてミスリードを起こしていないか、大学のWebサイトでの双方向性のコントロールや、そこでの個人ページなどのあり方、つまりは管理運営方針こそが論点なのではないか。


■関連した諸々(gooニュース畑より
・大学が運営規則で動く
・掲示板は投稿ガイドラインで運用
・今回の訴訟の結果大学が免責されるなら、それが基準になる。

教員個人の意見は学外で発信するとした場合、業務の一部である教員個人の意見(大学ではこれが存在する)を、業務としてではなく完全に私人としてやれということになるため、別の不都合が生じる。同時に、私人としての意見表明がいかにトンデモであっても仕事には一切関係ない、という合意をとらなければ制度として筋が通らなくなる。

| 業務の一部である教員個人の意見
文字通りには、そんなものはないでしょうね。正確には「業務の一部である【教員として】の意見」があるだけです。

| 私人としての意見表明がいかにトンデモであっても仕事には一切関係ないがいかにトンデモであっても仕事には一切関係ない
これも【学外での】私人としての意見表明が…となるでしょう。学外と私人と二つ条件があります。

「大学の中の人」と「大学」とは区別されるべきです。

(一般論として)「大学の中の人」が学内規則に従ってやった結果として、「大学」が学外者に損害を発生させた場合、免責されるのは「大学の中の人」であって、「大学」ではありません。
逆に、学内の規則に従っていなかった場合は、その従っていなかった程度に応じて、「大学の中の人」により大きな責任があることになります。

学内規則は「大学」が作るものです。それで不都合が発生したのならば、それは「大学」の責任です。


追記分(1/4 0:40):

■ニセ科学批判批判派の主張(室井健亮の憂言記より)
1. 被告はニセ科学批判サイトを運営している大学である
2. 一般に書き込み人はサイトを運営する者(=大学)ではなく、単なる私人である
3. 私人と国立大学法人とでは(特に信憑性の観点から)対等とみなすことは不可能である
4. 書き込むことは書き込み人の権限で行われ、その書き込みを継続的に公開することは被告(=大学)の権限として行われる。今回の案件では、少なくとも削除要請を受けた以後の公開継続は被告(=大学)の権限によるものであって、被告の敗訴は確定的である。しかしながら、私人による書き込み行為そのものは、対抗言論法理が働く余地があり、免責される可能性が考えられる
5. 今回の案件の特殊事情として、書き込み自体がサイトの管理・運営の一貫として行われたということらしい。もしそうであるとすれば、継続公開のみならず、書き込み行為そのものも被告(=大学)によって行われたものだということになる
6. すなわち、名誉毀損行為の当事者はほぼ大学に限られるということである。したがって、書き込み人でなく大学を被告として原告が提訴をしたことは当然の対応であると言える
7. 今回の参加人の申し立てで「書き込み自体がサイトの管理・運営の一貫として行われた」という被告(=大学)が隠していた書き込みに関する使用者責任が明らかになった
by tomihitooogushi | 2008-01-03 22:00 | オーマイニュース | Trackback(2) | Comments(10)
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Tracked from 室井健亮の憂言記 at 2008-01-04 00:30
タイトル : 被告=お茶の水女子大学へ
ニセ科学論者達(大学の業務として)はわざわざ大学のサイト外にまで出張して、大学のニセ科学批判サイトの宣伝活動をしているようである。これら大学による行いは全く愚劣なものである。 さて、現在、大学の行いのどこが司直で問題になっているか、をここで明確にしておく...more
Tracked from 室井健亮の憂言記 at 2008-01-04 00:32
タイトル : 大学をベースにした「ニセ科学批判」の愚劣
チャーチのテレビ牧師が祭壇上のビンラディンやフセインの肖像をさして「これが悪魔なのです」と絶叫して信者が号泣するといった光景。日本や欧州ではあり得ません。悪を遠ざけ善を行なえと諭しても、何が善で何が悪かを、神父や牧師が具体的に指さすことはありません。 ま...more
Commented by 室井 at 2008-01-04 12:31 x
> ダウンの人々が法律を遵守したまともな宣伝をすることなんざ期待できない

大学のサイトであるために、こういった非科学的言説が「科学的な根拠に基づいた科学的で確からしい主張である」との誤解を一般の人達に与える恐れがある。

(少なくとも現在のところ)「ニセ科学であるかどうかという判断」は「非科学であるかどうかという判断」とは異なり、非科学的な判断である。
そういった判断を大学サイトが行うことは、非科学的な判断を「科学的な根拠に基づいた科学的で確からしいものである」との誤解を一般の人達に与える恐れがあり、ニセ科学的な行為である。
Commented by apj at 2008-01-04 13:18 x
> ダウンの人々が法律を遵守したまともな宣伝をすることなんざ期待できない

 大学の掲示板で、ニセ科学の話のみを扱わなければならない、あるいは科学の話のみを扱わなければならないという合理的理由がない以上、室井氏の議論は失当である。

 なお、上記の書き込みの前提となる事実は、
1)吉岡氏が以前販売に関わっていた磁気活水器の科学を装った宣伝に対し、公取が「合理的根拠が認められない」という理由で排除命令を出したこと。
2)会社が排除命令を受け入れたにもかかわらず、吉岡氏がほとんど独断で「公取の判断は間違っている」と言い続けたこと(ウェブでそのような文書を公開、「水は変わる」にも書いてある)。
3)公取に示せるような根拠が無くても宣伝してかまわないという内容を、吉岡氏は「水は変わる」の中で明言していること。
4)吉岡氏は、新しいビジネスを立ち上げるにあたって、元のマルチのメンバーを引き連れる形で独立していること。
Commented by apj at 2008-01-04 13:19 x
(続けます)
5)「水は変わる」は、公取の調査が始まった頃に、マルチのメンバーを鼓舞する目的で書かれたこと。

 といったものです。であれば、吉岡氏のダウンラインのメンバーが「水は変わる」の内容を信じれば、以前に「合理的根拠を欠く」と公取によって判定された宣伝が継続されるだろう、結果として、優良誤認にあたる宣伝がなされるに違いない、というのは、誰でも思いつく程度のことである。

 なお、仮に、当該表現で名誉が毀損されるとしたら、吉岡氏個人でなく「「水は変わる」の内容を信じたダウンの人々」である。従って、吉岡氏の名誉が毀損されない以上、吉岡氏は原告としての適格性を欠いている。

 科学か非科学かにこだわることは、本件訴訟を理解する上で、ほとんど無意味である。
Commented by apj at 2008-01-04 13:24 x
 名誉毀損について補足しておく。
 人を特定しないで、あるカテゴリーに対する論評を加えた場合に、そのカテゴリーに属する人が名誉毀損であると主張しても通常は認められない。
 カテゴリーの示し方によって、特定の範囲に幅があることは確かである。が、それで名誉毀損が認められた例は無かったはずである。
 しかし、上記表現の例でいうなら、ダウンの人々のうちの誰かが名誉毀損を理由に提訴したとしても、おそらく認められることはないだろう。
Commented by 室井 at 2008-01-04 16:16 x
APJ様

全然、違いますよ。

1.「科学であるか、非科学であるか」という判断は科学的な判断である。
2.「ニセ科学であるか、ニセ科学でないか」という判断は(少なくとも今のところは)非科学的な判断である。
3.「ニセ科学である」という非科学的判断が科学的判断であると誤解がされるとすれば、そのような行為はニセ科学である。
4.大学サイトでそのような判断をすることは「科学的な根拠に基づいた科学的に確からしい判断である」との誤解を招く。
5.そのような誤解を防ぐには、「科学的な議論ではないことが明らかであること」が必要である。

ここまでは、お分かりですよね?
Commented by 室井 at 2008-01-04 16:54 x
繰り返しです。

1.大学の研究者が大学サイトで【業務として行う議論】は通常、科学的な活動である。
2.従って、大学の研究者が大学サイトで「ニセ科学であるか、どうかの判断」を行うことは、通常はニセ科学である。
3.「大学でのニセ科学批判活動」が例外的にニセ科学でないのは、学問上の活動ではないことが明らかな場合に限る。
Commented by 室井 at 2008-01-04 16:57 x
場合A.「大学でのニセ科学批判活動」は科学的な活動であると誤解がされている。⇒そのような活動はニセ科学である。
場合B.「大学でのニセ科学批判活動」は科学的な活動であると誤解されていない。⇒そのような活動はニセ科学でない。

可能性として上記2つが考えられるが、現在の状況は場合Aの可能性が高い。なぜならば、

理由:大学の研究者が大学サイトで(業務として)行う議論は科学的な議論であるとの一般の期待があるから

である。さて、もしも仮に「例外的に場合Bである」とすれば

> ダウンの人々が法律を遵守したまともな宣伝をすることなんざ期待できない

といったニセ科学批判活動を大学サイトで行うことが認められるか、どうかということが問題になる。

場合1.「大学の業務」として認められる
場合2.「大学の業務でないもの」として認められる

のいずれかである。これは、いずれにしても認められない(これについては裁判でも明らかになるでしょう)。
すなわち、「大学でのニセ科学批判活動」が認められているのは場合Aであるからである。つまり、

大学でのニセ科学批判活動はニセ科学である
Commented by 補足 at 2008-01-04 17:21 x
>場合1.「大学の業務」として認められる
>場合2.「大学の業務でないもの」として認められる

>のいずれかである。これは、いずれにしても認められない(これについては裁判でも明らかになるでしょう)。

2:「大学の業務でないもの」として認められないこと
大学サイト内に【(大学の業務外の)私的なページ】を設置する暗黙の契約が結ばれているとの主張は認められない。そもそも公的機関がそのようような契約をすることは、公序良俗に反するものであり無効である。

1:「大学の業務」として認められないこと
削除の義務が【大学にある】と認められる。
Commented by 要するに at 2008-01-04 17:31 x
場合A.「大学でのニセ科学批判活動」は科学的な活動であると誤解がされている。⇒そのような活動はニセ科学である。

因みに裁判については「大学」も「Y川さん」も敗訴するでしょう。(恐らく、「Y川さんの2勝1敗」でしょう。)
「大学のまずい点」と「Y川さんのまずい点」は別個なんですね。お分かりかな?

結論:「大学でのニセ科学批判活動」は科学的な活動であると誤解されている。つまり、それはニセ科学である。
Commented by まとめ。 at 2008-01-04 17:50 x
結論:「大学でのニセ科学批判活動」は科学的な活動であると誤解されている。つまり、それはニセ科学である。

1.Y川氏の「大学に対する要求」は正当なものである(2勝)
2.しかしながら、「A氏に関してなした論評」については不当である(1敗)
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