2007年12月23日 [日]
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「無理心中」と原告、被告「命令は真実」 岩波訴訟・最終弁論

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「無理心中」と原告、被告「命令は真実」 岩波訴訟・最終弁論

 沖縄戦中、座間味・渡嘉敷両島で起きた「集団自決」(強制集団死)をめぐり、日本軍の戦隊長が住民に自決を命じたとする本の記述は誤りで名誉を傷つけられたとして、元戦隊長らが岩波書店と「沖縄ノート」の著者で作家の大江健三郎氏を相手に出版差し止めなどを求めている訴訟の第12回口頭弁論が21日午後、大阪地裁(深見敏正裁判長)で行われ、原告、被告双方が意見陳述して結審した。判決は来年3月28日に言い渡される。
 原告側は「軍命で家族が殺せるのか」と疑問を呈し「集団自決」の要因について「家族愛、パニックの群集心理、米軍への恐怖。無理心中としての集団自決という理解が最も得心できる」との認識を初めて示した。
 住民証言については「膨大な証言を再検討しても隊長命令を直接聞いたとの証言は一つもない」と述べた。軍命の存在を証言し、岩波側が証拠提出している宮平春子さん、吉川勇助さんの陳述書については「戦後60年以上たって出てきた証言」「吉川氏が手りゅう弾をもらったとは書いてない」と述べた。渡嘉敷島で「集団自決」を体験し、9月の所在尋問で体験を証言した金城重明さんについても「直接命令を受けていない」として信用性を疑問視した。
 被告・岩波側は「『沖縄ノート』には両隊長を特定する記述はない」「(家永三郎氏の)『太平洋戦争』には梅澤隊長が自決を命じたとの記述があるが、隊長命令は真実だ」として「記述が原告の名誉を棄損することはあり得ない」と述べ請求棄却を求めた。
 また当時両島が軍統制下で民政の存在しない「合囲地境」だったことや第32軍が「共生共死の一体化方針」をとり総動員体制を構築していたことなど「集団自決」に至る戦時下の状況を総論的にまとめた。その上で両島駐留の日本軍がスパイ防止のため毎月8日に住民に玉砕を訓示していたことや軍が住民に自決用の手りゅう弾を配布していたことなどを指摘。軍命があったとの住民証言を引用して「両隊長の自決命令が存在したことは真実だ」と強調した。

(12/22 10:23)

 

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