皆さん、すでにご存知でしょうか?実は、警察庁の研究会である「バーチャル社会のもたらす弊害から子どもを守る研究会」の6回目の研究会が、10月20日に行われ、11月14日に議事録が出たようですが。創作のマンガ アニメ ゲームの表現を、13歳以下の児童に見えるとして、児童ポルノ法改正で、創作のマンガ アニメ ゲームの性表現を、根拠の無い考えで法規制しようとしています。あくまでも、創作のマンガ アニメ ゲームの性表現は、現実には実在しない架空の児童を描いた表現であり、現実には実在しない架空の児童の容姿・衣装の表現から判断をしても、実在する児童に見える訳が有りませんし、実在する児童に被害者は居ません。「バーチャル社会のもたらす弊害から子どもを守る研究会」の規制推進派は、架空と現実を混同するような空論である、どさくさ紛れのデマ誹謗であり、創作表現のマンガ アニメ ゲームの性表現が性犯罪を起こすような事実が無いのに、いい加減な考えによって法規制をしようとするのは、全ての自由を保障する民主主義に反し、個人の趣味を奪うような法案を作る事は、断じて許せません。このままでは、表現弾圧がエスカレートして、全ての表現・思想・言論が弾圧され、戦前・戦時中のような暗黒政治が生まれてしまいます。皆さん、このような表現規制の法案を作るような国家権力の暴挙を止めなければ、日本の民主主義が根底から破壊され、自由が奪われてしまいます。創作の自由を守るために、皆さんのご協力をお願い致します。
》(2) 出版社、プロバイダ等による自主的な取組の促進 》■
出版社や販売店、プロバイダ、電子掲示板管理者等に対し、次のような事項の遵守を求める。 》
子ども(13歳未満)に対する性行為等を慫慂し、犯罪行為を助長するおそれのあるコミック、アニメ、ゲーム等を取り扱わない。 》 これらのコミック等を販売する場合には、専用シール(例えば「13歳未満との性交は強姦罪になります」等)を貼付する。 》 これらのコミック等を販売する場合には、区分販売等を進め、子どもに触れさせない 等。 {》 》(3) 子どもに対する性行為等を表現した画像等の流通禁止 》■
子ども(13歳未満)に対する性行為等を慫慂し、犯罪行為を助長するおそれのあるコミック、アニメ、ゲーム等について、 》業としての販売、インターネットを通じた提供等多数の者の目に触れる行為を禁止する。 {》 》(4) 子どもに対する性行為等を表現した画像等の制作の禁止 》■
子ども(13歳未満)に対する性行為等を慫慂し、犯罪行為を助長するおそれのあるコミック、アニメ、ゲーム等の制作を禁止する。 {》 》(5) 児童ポルノの単純所持の禁止 》■
児童ポルノ禁止法で規制されていない児童ポルノの単純所持を禁止する
警察庁の『漫画・アニメ・ゲーム表現規制法』検討会問題まとめ @Wik http://www11.atwiki.jp/stop_kisei/
「バーチャル社会のもたらす弊害から子どもを守る研究会」【第6回】 平成18年10月20日(金)○資料2 子どもに対する性行為等を表現した画像等に関する規制の現状○資料3 子どもに対する性行為等に関する規制の現状○資料4 美少女ゲーム(成人向けPCゲームソフト)業界の概要http://www.npa.go.jp/safetylife/syonen29/Virtual.htm
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