限定救済、原告は拒否 大阪高裁、和解案提示 薬害肝炎2007年12月14日 薬害C型肝炎集団訴訟の大阪訴訟控訴審で、大阪高裁(横田勝年裁判長)は13日、和解骨子案を原告の肝炎患者と被告の国・製薬会社に示した。肝炎ウイルスに汚染された血液製剤「フィブリノゲン」の投与をめぐり、国の法的責任の期間を最も短く認定した東京地裁判決の基準にあう全国各地の原告と今後の提訴者に限って和解金を支払うが、それ以外の原告には訴訟にかかった費用を出す内容。同判決にあてはまらない未提訴者の救済には触れず、国の主張を反映し、救済範囲を絞るものとなった。
患者全員救済を求める原告側は「被害者を製剤の種類や投与時期、提訴時期で線引きする不当な内容」と批判し、「受け入れ拒否」を表明した。 高裁は、20日ごろまでに骨子案に対する修正案の提出を双方に求め、「年内に基本合意を成立させるため全力を尽くす」と伝えた。原告側は妥協しない構えで、国の政治判断がない限り、調整は難航が予想される。 骨子案は、今年3月の東京地裁判決を踏まえ、フィブリノゲン製剤の投与をめぐって法的責任が生じる期間を、国については87年4月〜88年6月、被告企業の田辺三菱製薬(大阪市)側は85年8月〜88年6月と指摘。別の血液製剤「クリスマシン」も84年1月以降、製薬会社に責任があるとした。この範囲で被告側が責任を認め、原告らに謝罪するという趣旨の文言も盛り込まれた。 そのうえで被告側は、(1)肝炎の発症患者に2200万円、感染者に1320万円の賠償を認めた同判決に沿い、この期間に投与を受けた人へ和解金を用意(2)それ以外の原告には「訴訟追行費」の名目で計8億円を支給(3)これらの総額は原告側に一括して支払い、分配は原告患者200人に任せる――などとした。骨子案は非公開で、総額は30億円余りとみられる。 高裁は、和解案提示にあたっての「所見」も当事者に示し、「全体的解決のためには原告らの全員一律一括の和解金の要求案は望ましいと考える」と指摘した。だが、国・製薬会社の過失時期の認定が異なる5地裁判決を踏まえればその内容に反する要求とし、「国側の格段の譲歩がない限り、和解骨子案として提示しない」と説明した。 これまでに、国は東京地裁判決をもとに、肝炎ウイルスの活動を抑える処理方法が変更された85年8月より前の患者の大半は薬害でなく「輸血による感染」とし、国の指示で製薬会社が緊急安全性情報を医師らに出した88年6月より後は「線引きしなければ救済対象者が際限なく広がる」と主張。原告側は、原告1人あたりの補償額が低くなったとしても、国の提案は拒否する意向を高裁に伝えてきたとされる。 この記事の関連情報健康
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