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詳報12月11日18時9分更新
判決要旨 マンションへの政党ビラ配布

 政党ビラ配布をめぐるマンションへの立ち入りを住居侵入罪で有罪とした11日の東京高裁判決の要旨は次の通り。

 【部外者の立ち入り】

 管理組合の理事会は、区の公報に限り集合ポストへの投函を認め、そのほかは禁止と決定。玄関ホールの掲示板にA4判、B4判の張り紙が掲示されている。

 弁護人は、政治ビラは政治的表現の自由に基づき、居住者の知る権利の対象にもなることから、投函の禁止は、住民の総意や管理組合総会の決定が必要と主張するが、民間の分譲マンションであれば、区分所有者らが手続きを含め自由に決定する権利を有することは明らかだ。住民の異論、苦情はなく、理事会の決定は住民の総意に沿うものと認められる。

 【正当な理由】

 原判決は、部外者立ち入り禁止の意思表示が来訪者に伝わるような実効的な措置が取られていたとはいえないから、立ち入り行為が「正当な理由」のないものとは認められないと説示する。

 しかし、マンションの構造、張り紙の内容、位置などによれば、工事の施工や集金などを除き、部外者の立ち入りは予定されておらず、各ドアポストへのビラ配布を目的とする者も立ち入りを予定されていないことは明らかであり、実効的措置が取られていなかったとはいえないから原判決は是認できない。

 原判決は、マンションがオートロック方式ではなく、管理人が常駐していないことなども指摘するが、構造変更の容易性、管理費の金額などとも関連するから、それらによらない限り部外者の立ち入りを禁止できないのは住民らの権利を不当に制約する。

 【住居侵入罪の成立】

 マンションの構造に加え、ビラ配布のための部外者の立ち入りを許容していないことを被告が知っていたと認められることなどを考慮すると、被告の行為は、ビラ配布のために玄関内東側ドアより先への立ち入りはもちろん玄関ホールへの立ち入りを含め刑法130条前段の住居侵入罪を構成すると認めるのが相当。

 【違法性阻却事由および可罰的違法性】

 弁護人は、本件立ち入りが違法性を阻却され、可罰的違法性を欠くと主張する。確かに被告は政治ビラを配布する目的で立ち入りに及んでおり、目的自体に不当な点はない。しかし、住民らは住居の平穏を守るため、政治ビラの配布目的を含め、マンション内に部外者が立ち入ることを禁止でき、本件マンションでは管理組合の理事会によりそのような決定が行われ、これが住民の総意に沿うものと認められる。

 マンションの構造などに照らせば、ビラの配布を目的として住民らの許諾を得ることなく立ち入り、7階から3階までの多くの住戸のドアポストにビラを投函しながら滞留した行為が相当性を欠くことは明らかであり、違法性が阻却されるとか、可罰的違法性を欠くと解することはできない。

 【憲法との整合性】

 憲法21条1項は表現の自由を絶対無制限に保障したものではない。たとえ思想を外部に発表するための手段であっても、その手段が他人の財産権などを不当に害することは許されない。

 本件マンションに立ち入りドアポストに投函する以外の方法でもビラを配布することは可能だし、住民らが管理組合の決議などを通じてビラ配布のための立ち入り規制を緩和することができないわけでもないので、マンション住民の知る権利を不当に侵害しているわけでもない。

 【破棄自判】

 住居侵入罪の成立を否定した原判決は法令の適用を誤っており、原判決を破棄し、被告は相当な理由がないのに本件マンション内に侵入したとの事実を認定する。

(初版:12月11日18時9分)
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