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【社会】政党ビラ配りで逆転有罪 1審無罪の僧侶に罰金5万2007年12月11日 17時21分
共産党のビラを配るため2004年、東京都葛飾区のマンションに立ち入ったとして住居侵入罪に問われた僧侶荒川庸生被告(60)の控訴審判決で東京高裁は11日、無罪(求刑罰金10万円)とした1審判決を破棄、罰金5万円を言い渡した。 弁護側は「目的は政治的意見表明という憲法で保障された正当なものである上、ビラ配布は短時間にすぎない」と無罪を主張したが、池田修裁判長は「マンション管理組合の理事会は部外者の立ち入りを禁止し、住民の総意に沿っている」として住居侵入罪の成立を認定した。 その上で「表現の自由は無制限に保障されたものではなく、他人の権利を不当に害することは許されない」と述べた。 判決によると、荒川被告は04年12月23日午後、共産党の「区議団だより」などを配布するため、葛飾区のマンションに侵入。各戸のドアポストに投函したが、住民に通報され、現行犯逮捕された。 (共同)
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