総務省は7日、地方自治体の財政健全化法に基づき、2008年度決算から自治体の財政状況を判定するための4つの指標の基準値をまとめ、各自治体に通知した。新たに導入する「連結実質赤字比率」の場合、市町村は30%、都道府県は15%に比率が達すると「財政破綻」と認定し、国の管理下で再建させる。
今年6月に成立した健全化法では、(1)実質赤字比率(2)連結実質赤字比率(3)実質公債費比率(4)将来負担比率――の4指標で自治体財政の悪化度を判定する規定を設けた。第一段階の「早期健全化基準」では、指標の数値が基準値まで悪化するとまず自治体に早期の健全化を促す。第二段階としてさらに財政悪化が深刻になり、指標が「再生基準」に抵触した場合は、「再生団体」として国の管理を強める。(15:09)