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<最高裁大法廷回付>区画整理巡る訴訟 門前払い見直しか

12月5日13時4分配信 毎日新聞


 浜松市が進めている土地区画整理事業を巡り、住民が市を相手に事業計画取り消しを求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(近藤崇晴裁判長)は5日、審理を大法廷(裁判長・島田仁郎長官)に回付した。同様の訴えを不適法として門前払いしてきた判例が見直され、住民側に有利な判断が示される可能性が出てきた。

 土地区画整理事業では、施行者(今回は浜松市)が事業計画を決定・公告した後、住民の具体的な移転先が決まる「仮換地指定」が行われる。大法廷は66年、「『青写真』にすぎない事業計画の取り消しは訴訟の対象外」との判決を出し、住民の権利に具体的・直接的な影響が出る仮換地指定の段階にならなければ、訴訟を起こせないとの判断を示した。

 この判例に従うと、事業が相当程度進んだ後でなければ訴訟を起こせないため「訴える権利を不当に制限する」などの批判があった。今回の訴訟で判例が見直されれば、より早い段階で事業の違法性を争うことが可能になる。

 問題となっているのは、私鉄の高架化などをする「西遠広域都市計画事業上島駅周辺土地区画整理事業」で、住民の反対運動が起きている。【高倉友彰】

最終更新:12月5日13時6分

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