◆第65条(身分犯の共犯) 1 犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功(かこう)したときは、身分のない者であっても、共犯とする。 2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。