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「医療事故調」実現へ 警察関与、重大事のみ 与党案

2007年11月30日09時05分

 医療事故をめぐる訴訟や刑事事件の頻発が医師不足の一因とされていることを受け、政府・与党が検討していた医療版「事故調査委員会」制度の原案が29日、明らかになった。医療界の意向を反映して「医療関係者の責任追及を目的としたものではない」と位置づけ、警察による医療死亡事故の捜査は「故意や重大な過失のある事例に限定する」と記したのが特徴だ。来年の通常国会に関連法案を提出、野党の賛成も得て成立させ、09年度中にも制度をスタートさせたい考えだ。

 原案は自民党の「医療紛争処理のあり方検討会」が厚生労働省と法務省、警察庁などと協議してまとめた。これを基に厚労省が法案化する。

 原案によると、「国の組織」として「医療安全調査委員会」を設置する。同委は運営方針を決める中央委員会と、ブロックごとの地方委員会で構成。医療死亡事故の届け出は地方委が一元的に受け付け、「調査チーム」が死因や事故原因究明にあたる。チームは医師や法律家、遺族の立場を代表する人などで構成。「調査報告書」を医療機関と遺族に通知し、個人情報以外は公表して再発防止に役立てる。

 焦点だった医療事故への警察の関与については「刑事手続きは悪質な事例に限定するなど、謙抑的に対応すべきもの」と記した。地方委から警察への連絡は「明らかな過失による死亡事故等に限定する」とした。

 現在は、医療機関の説明に納得しない遺族は、民事裁判や刑事告訴を通じて死亡に至る経緯を知ろうとする例が多い。新制度により、訴訟が減ることを期待。調査報告書は、医療機関と遺族の和解や調停、示談などにも「活用できる」とした。

 新制度は「原因究明には医療の知識がある者が携わるべきだ」との医療界の声や、福島県で06年2月、手術中に患者を死亡させたとして産婦人科医が逮捕され、その是非が論議を呼んだことも踏まえ、専門家が航空機や鉄道事故の原因調査を行う「航空・鉄道事故調査委員会」をモデルに検討された。

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