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オーム電機の超音波蚊よけ器は「効果なし」、公取委が排除命令


「124S 超音波蚊よけ器」の製品パッケージ
 公正取引委員会は、株式会社オーム電機が販売する「124S 超音波蚊よけ器」「OMR-03 ミニライト付き蚊よけ器」について、製品パッケージに書かれていた効果が実際には得られないことから、不当景品類及び不当表示防止法に違反するとして、同社に対し一般消費者へその旨を公示することなどの排除命令を行なった。

 「124S 超音波蚊よけ器」と「OMR-03 ミニライト付き蚊よけ器」は、特定の周波数の音波を発することで、蚊を寄せ付けないことを謳った器具。「超音波蚊よけ器」については1998年から、「ミニライト付き蚊よけ器」は2001年から、商品の包装にて「蚊をシャットアウト」「蚊が逃げる!」「血を吸うメスの蚊が嫌う周波数の音波を発生」などの文言を記載していたが、実際には音波は発生するものの、蚊を寄せ付けない効果は認められなかったという。

 公取委では、この件が不当景品類及び不当表示防止法に違反するものと判断。オーム電機に対し、この2製品について不当表示を行なっていたことを一般消費者に公示し、再発防止案の策定と社員への周知、今後は事実と異なる表示を行なわないことを求める排除命令を行なった。オーム電機では、2製品の販売を10月に停止している。

 不当景品類及び不当表示防止法の第四条第一項では、一般消費者に対して、実際よりも著しく優良であることを示して不当に顧客を誘引することを、公正な競争を阻害する恐れがあるとして禁じている。


「124S 超音波蚊よけ器」のパッケージ裏面 「OMR-03 ミニライト付き蚊よけ器」の製品パッケージ
裏面




URL
  公正取引委員会
  http://www.jftc.go.jp/
  株式会社オーム電機に対する排除命令について(PDF)
  http://www.jftc.go.jp/pressrelease/07.november/07112001.pdf
  株式会社オーム電機
  http://www.ohm-electric.co.jp/


( 本誌:正藤 慶一 )
2007/11/20 17:19

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