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住民票作成認めず、子供が逆転敗訴 東京・世田谷

2007.11.5 19:39
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 無戸籍の子供の住民票を作らないのは違法として、子供本人と事実婚の両親が東京都世田谷区に住民票作成などを求めた訴訟の控訴審判決が5日、東京高裁であった。藤村啓裁判長は、区に住民票の作成を命じた1審東京地裁判決を破棄、子供側の逆転敗訴判決を言い渡した。

 訴えているのは、世田谷区の介護福祉士、菅原和之さん(42)夫婦と二女(2)。夫婦は事実婚で、二女の出生届を提出する際「嫡出でない子」と記載することを拒んだため出生届が受理されず、二女は無戸籍になっている。

 出生届が受理されず戸籍がない子の場合、自治体側が住民票を作るべきかどうかが争点だったが、裁判長は、住民票に関する法律が「出生届を受理することにより住民票を作る」と解釈できることを指摘し、「住民票を作らなかったことは違法ではない」とした。

 その上で、「無戸籍の子供の住民票を作ることがあるとしても、極めて例外的な場合に限られる」と判断。夫婦の二女の場合は「父母の個人的信条に基づくもの」として、例外には当たらないとした。

 さらに、「二女に不利益があるしてもそれは父母の思想信条によるものであり、このような状況で無戸籍状態を続けることが二女の健全な成長に資するかは疑問」と苦言を呈した。

 1審判決は、住民票がないことで、二女が将来選挙権を行使できなくなる可能性などを挙げ、区に住民票の作成を命じた。菅原さんは「住民票は住民サービスを受ける上で基本になるもの。作成拒否は憲法違反で、上告する」としている。

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