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「平然とうそ」 光市検察側弁論要旨(8) (1/2ページ)
このニュースのトピックス:光市の母子殺害事件
■2 死刑を免れるがための虚偽
▽(1)供述変遷に関する弁解
供述の変遷に関する弁護人の主張は、捜査段階の供述は検察官から押し付けられたものであり、1審および2審ではいずれも弁護人が事実を争わない方針を採ったために被告人に十分な弁解の機会が与えられなかったものであって、被告人自身は最高裁段階で供述を翻したものではないというものである。
しかし、以下詳述する通り、この弁護人の主張が真実に反するものであることは明らかである。
▽(2)捜査段階の供述
被告人は捜査段階では、1審の認定した事実を認めていたものである。ところが当公判廷において、捜査段階の供述について、捜査官による押し付けの結果であるとし、E検事には「レイプ目的がないとあまりにも言い張るようだったら、自分にはそのつもりはないけれど、上と協議した結果、死刑という公算が高まる」と脅迫され、F検事には「供述調書には捜査官の感想を書くもので、後で取り直すこともできる」と言われて、意に反する供述調書に署名指印したと供述する。
しかし、被告人の当公判廷における供述が虚偽であることは以下の諸点から明らかである。