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「辻褄あわせ不自然な供述」 光市検察側弁論要旨(6) (1/2ページ)

2007.10.18 19:57
このニュースのトピックス光市の母子殺害事件

 また、被告人は被害児の頭部に3カ所の皮下出血が存在することについて、供述内容を遺体所見に意図的に符合させようとしている。被告人の当公判廷における供述は以下の通りである。

 被告人は皮下出血について、第3回公判において(1)被告人が被害者に抱きついた際、同女が立ち上がろうとして抱いていた被害児を落とした(2)被告人が被害児を抱き上げようとして手をすべらせて落とした(3)被告人がベビーベッドと間違えて被害児を浴槽に落とした−という3回の契機によるものであるとしている。

 被告人の上記供述は、その供述経過からも意図的に遺体所見に符合させようとしたものであることが認められる。

 A鑑定書(被害児事案)が鑑定事項において引用する被告人の供述内容は「床にたたき付けたり、両手で頸部を絞めたりしたことはない」というものであって、上記の(1)ないし(3)の事実は何一つ引用されていなかった。そして同鑑定書には「落下外傷とすれば、頭上の高さからたたき付けたというよりも、もう少し低い位置から落下したと思料される」と記載されていた。その後、被告人自身が作成し、上告審に提出した上申書には「腰より下の位置の高さからカーペットの上に被害児を落としてしまったことはあります」と記載された。

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