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後発医薬品の処方、医師許可なく銘柄変更 厚労省が提案

2007年10月17日

 価格の安い後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用促進をめぐる問題で、厚生労働省は17日の中央社会保険医療協議会(中医協)で、医師が処方箋(しょほうせん)で指定した銘柄の後発医薬品の在庫が薬局にない場合、薬剤師の判断で医師の許可なく同じ有効成分の別の後発品への変更を認めることなどを柱とする案を提案した。診療側の委員は「医師が処方する薬を決める権利を侵害しかねない」と反発しており、調整は難航しそうだ。

 後発品の中には、流通量の少ない銘柄がある。厚労省の提案は、医師がこうした銘柄を指定しても、薬局が対応しきれなかったり、在庫のある特定の薬局に患者を事実上誘導することになったりすることを考慮したもの。「薬剤師が説明責任を果たし、患者が同意した場合」に限って、別銘柄への変更を認めるとしている。

 政府は後発品の数量シェアを12年度までに現行の倍の30%にする目標を掲げている。厚労省は、目標のペースで普及すれば医療費の国庫負担を年間約200億円削減できると試算している。

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