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「被害者のスカート繊維が付着」植草被告への判決要旨(4) (4/4ページ)

2007.10.16 12:37
このニュースのトピックス刑事訴訟
植草一秀被告植草一秀被告

 イ まず、弁護側証人の供述によると、同人は大森海岸駅を過ぎたあたりで被害者が痴漢の被害を訴え出て、逮捕者が被告人を押さえるなどして車内に騒ぎが起きたのに気がついたとする点は、品川駅から蒲田駅間は快速特急で10分間余りかかることおよび通過駅は9駅であり、大森海岸駅は品川駅から6駅目であることにかんがみれば、品川駅発車後間もなく騒ぎになったとする前記被害者、目撃者、逮捕者の各供述(被害者は、被害を受けた時間を発車直後から2、3分間と述べ、目撃者は、被告人が被害者の臀部付近を触っているのを目撃したのは発車1、2分後であり、触っていた時間は2分間くらいだったと述べ、さらに逮捕者は、被害者が「やめてください」との声をあげたのは品川駅を出て2、3分くらい後であり、声がしてから逮捕者が被害者のもとに移動するまでは1分間くらいとする旨述べているところ、これら述べる時間はすべて感覚に基づくものであって、言葉通りに直接認められるものではないが、品川駅発車後間もなく騒ぎが起きたとする点では一致している)だけでなく、品川駅を出てから、それほど時間のたっていないころとする被告人の供述とすら異なる。

 また、弁護側証人の供述は、それなりに大きな声で発言された被害者の「子供がいるのに」などとする言葉を聞いていない点、騒ぎの後蒲田駅到着まで、被告人がずっと押さえつけられていたとする点、本件当時に被告人のそばには女性はいなかったとする点など他の供述とことごとく異なる。

 すなわち、弁護側証人の供述は、被告人自身すら認めている動かしがたい事実と齟齬していることになり、弁護側証人が、本件車両に乗車していたことおよび本件を目撃したことの両面について相当の疑問を差し挟まざるを得ず、その供述は措信し得ない。

※判決要旨(5)へ続く

 

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植草一秀被告

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