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「被害者のスカート繊維が付着」植草被告への判決要旨(4) (1/4ページ)

2007.10.16 12:37
このニュースのトピックス刑事訴訟
植草一秀被告植草一秀被告

 オ 以上のように、被告人が、本件直後、被害者や逮捕者らから犯人扱いされても、痴漢行為を否定するような言動をほとんどとらなかったばかりか、被害者の抗議に対し、手を顔の前に挙げて、頭を下げるなど謝罪するような態度をとったり、駆けつけた警察官に対し、痴漢行為を認めているといえる言動をとっていることは被告人が犯人であることを強く推認させる事情といえ、被害者および目撃者の各供述の信用性を支える。

 この点、弁護人は、本件車両内で、被告人が声を出して反論していないことについて、被告人は、自分が有名人であり、以前にも事件に巻き込まれたことがあったので、大きな声を出して注目が集まると、被告人であることに気付かれ騒ぎになってしまうことなどを恐れたからであると主張し、被告人もこれに沿う供述をする。

 しかし、被告人は、同車両内で、単に反論しなかったにとどまらず、被害者の抗議に対し、失礼というような感じで手を顔の前に挙げて、被害者に対して頭を下げるなど謝罪するような態度をとったり(この点、弁護人は、被害者が被告人を犯人であると思い込んでいるために、被告人がかかわり合いになりたくないと思って下を向くなどしたしぐさから過剰な意味を読みとったにすぎないとしているが、被告人が手を顔の前に挙げたことについては、目撃者と逮捕者においても、被告人の意識的な行為ととらえているし、単に下を向くことと2、3回頭を下げることは明らかに異なる行動といえる)、駆けつけた警察官に対し、「女性に不快感を与えるようなこと」をしたと痴漢行為を認めているといえる言動をとっているのであって弁護人の主張はその前提において誤っている。

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植草一秀被告

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