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「逮捕直後『間違いない』」 植草被告への判決要旨(3) (3/3ページ)

2007.10.16 12:14
このニュースのトピックス刑事訴訟
手を組み、判決を聞く植草被告=16日午前、東京地裁(イラスト・市原すぐる)手を組み、判決を聞く植草被告=16日午前、東京地裁(イラスト・市原すぐる)

 イ 前述したように、被害者および目撃者の各供述は、全般的に信用性が高いところ、被害者が振り返った後の状況について、被害者と目撃者の供述は極めて符合し、相互にその信用性を補強し合っているだけでなく、逮捕者の供述にも符合しているといえるから、その点でも両供述の信用性は高いと認められる。

 ウ 逮捕者は、被告人や被害者と利害関係はなく、その供述は被害者や目撃者の各供述とも符合するものであり(逮捕者の供述が、被害者が被告人に抗議した際、被告人は身をひいたのみであるとする点は、数歩後退したとする被害者および目撃者の各供述と異なるが、そもそも逮捕者は、被害者の「やめてください」との言葉を聞いてから、被告人や被害者の方を見ているのであって、目撃を開始した時点が目撃者らと異なるのであるから、矛盾するものではない)、十分信用できる。

 エ 警察官は、駅事務室で被告人を聴取したときのことについて、被告人が、同警察官の「あなたは何をしたのですか」との質問に対し、1度目は答えなかったものの、2度目はしばらく間隔をおいて「電車の中で、女性に不快感を与えるようなことをしました」と下を向いたまま答えた、その後「不快感って、どういうことなんだ」と尋ねたが、被告人は無言だったなどと具体的詳細に述べ、その内容も自然といえ、体験した者でなければ供述できない会話の流れである。

 また、同警察官は覚えていることと覚えていないことを明確に区別して述べており、警察官としてその職務上経験したことを誠実に供述していると認められる。同警察官の供述の信用性は高い(弁護人は、るる述べて同警察官供述の信用性を弾劾するが、以上の具体的かつ自然な同警察官供述の信用性を損なうものではない)。したがって、同警察官が供述するとおりの事実が認定できる。

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手を組み、判決を聞く植草被告=16日午前、東京地裁(イラスト・市原すぐる)

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