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「真後ろに立ち、臀部をなでまわす」植草被告への判決要旨(1) (1/4ページ)

2007.10.16 11:29
このニュースのトピックス刑事訴訟
植草一秀被告植草一秀被告

 電車内の痴漢事件で、東京地裁が植草一秀被告に言い渡した懲役4月の実刑判決の要旨は次の通り。

     ◇

 【主文】

 1 被告人を懲役4月に処する。

 2 未決拘置日数中60日をその刑に算入する。

 3 訴訟費用は被告人の負担とする。

 【理由】(罪となるべき事実)

 被告人は、平成18年9月13日午後10時8分ごろから同日午後10時10分ごろまでの間、東京都港区高輪3丁目26番26号所在の京浜急行電鉄株式会社品川駅から大田区蒲田4丁目50番10号所在の同社京急蒲田駅に至る間を進行中の京浜急行本線電車内において、乗っていた被害者に対し、スカートの上からその臀部付近を両手でなで、さらに、そのスカートを右手でたくし上げ、パンティーの上からその臀部付近を右手でなでるなどし、もって、公共の乗物において、人を著しく羞恥(しゅうち)させ、かつ、人に不安を覚えさせるような卑わいな行為をした。

 1(事実認定の補足説明)

 1 弁護人は、判示記載の被害者が同記載の日時に同記載の電車(京浜急行品川駅午後10時8分発快速特急京急久里浜行き電車)の前から3両目の車両(以下、「本件車両」という。)内において痴漢の被害にあったことおよび被告人がそのころに本件車両内にいたことは争わないものの、被告人は、本件の犯人ではなく、別人が犯人であるから、無罪である旨主張し、被告人も、本件については身に覚えがないことであるとして、これに沿う供述をする。

 したがって、本件の争点は、被告人が本件犯人であるか否か、すなわち、被告人と犯人との同一性いかんということになる。

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植草一秀被告

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