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医療事故調査委 厚労省の骨子

それによりますと、手術などの診療中に患者が死亡した場合に、死因や診療内容などを調査する権限を持つ第三者機関として、医師や法律家、それに遺族の立場を代表する者などで作る「医療事故調査委員会」を厚生労働省に設けるとしています。そして、該当するすべてのケースについて、まず、委員会を所管する厚生労働大臣に届け出るよう医療機関に義務づけるとしています。また、必要な場合には警察に通報するほか、届け出を怠った場合は何らかのペナルティーを課すとともに、届け出がない場合でも、遺族の依頼で不審な点があれば調査を始めることを盛り込んでいます。具体的な調査は、地方ブロックごとに設けられる分科会の下で行われ、遺体の解剖や診療内容の確認、それに関係者の聞き取りなどに基づいて、医療事故だったかどうかを評価するとしています。一連の調査結果は報告書にまとめられ、遺族や医療機関に手渡されるほか、一般にも公表されることになっており、委員会は、報告書を踏まえて再発防止に向けた提言を行うとしています。厚生労働省では、新しい制度の実施に向け、今回の骨子に基づいて法案の準備を進めることにしています。
もどる10月12日 6時29分
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