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服喪休暇不正取得で42人処分 京都市

2007年10月09日16時33分

 京都市は9日、親族が死亡した際に認められる有給の服喪休暇を不正に取得していたとして、職員42人を処分したと発表した。最多は5年間で12回にわたり不正取得した職員で、停職6カ月の懲戒処分となった。いずれも親族が死んでいないのに虚偽申請をしたり、休暇が認められない遠縁の親族の死亡を理由にしたりしていた。市は不正取得した有給休暇中の給与を返還させ、ほかに上司の幹部職員ら11人についても監督責任を問い、戒告などの処分とした。

 市は、有給休暇の残りが極端に少ない職員ら99人を対象に調査。うち係長2人を含む職員42人が服喪休暇で不正取得が見つかり、停職や減給、戒告などの処分となった。停職6カ月の処分とされた上京消防署総務課の職員は、おじやおばが死去したと虚偽申告を繰り返すなどし、過去5年で11回の虚偽申請をするなど計12日間の服喪休暇を不正取得していた。

 市は再発防止のため、今後は休暇申請時に死亡者の名前や続き柄、葬儀の日時などを記入させるという。

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