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気がつけばいつの間にかインターバル規制が努力義務

さて、というわけで、労働基準法制定以来、(かつての女子年少者を除いて)史上初めて時間外労働の上限規制が導入されることになったわけですが、その特例の1か月の上限を100時間を基準値とするのか、100時間未満とするのかという、なんだかやたらに政治案件にフレームアップした割に、それで一体どこがどう違うのか誰もよくわからないことにみんなの注意が集中している間に、気がつけばいつの間にか、休息時間、いわゆる勤務間インターバル規制が、法律上に努力義務として入り込むことになっていたようです。

https://www.jtuc-rengo.or.jp/news/file_download.php?id=3857

2.勤務間インターバル制度 終業から始業までに一定時間の休息時間を設ける、勤務間インターバル制度を労働 時間等設定改善法及び同指針に盛り込む。また、制度の普及促進に向けて、労使関係 者を含む有識者検討会を立ち上げる。

この「盛り込む」という言葉の意味ですが、逢見事務局長の談話によれば

https://www.jtuc-rengo.or.jp/news/article_detail.php?id=882

・・・その上で、[1] 労働基準法に時間外労働の上限規制を明記すること、[2]勤務間インターバル制度の努力義務化、[3]パワーハラスメント防止等、過労死等を防止するための対策、[4]労働政策審議会における検討、[5]見直しにあたっての検討規定、を内容としている。時間外労働の上限規制だけでなく、勤務間インターバルやパワーハラスメント防止対策など、連合が求めてきた政策を一定程度、盛り込むことができた。

とあるので、労働時間等設定改善法に努力義務規定が設けられるということなのでしょう。

まだまだ休息時間を導入している企業は数少ない中で、政府も助成金で促進という姿勢だったものを、どさくさまぎれに・・・という言い方はあんまり適当ではありませんが、将来に向けての第一歩としての努力義務を入れ込んでしまったのですから、これは連合事務局のあんまり目立たないけれども実はヒットであるように思います。「100時間未満」なんていうあんまり実益のない話を炎上させておいて、こっちでしっかり陣地を取っているのは、あんまりここで褒めると却って都合が悪いかも知れませんが、なかなかだと思いました。

あと、

3.過労死等を防止するための対策 過労死等防止対策推進法に基づく大綱を見直す際、メンタルヘルス対策等の新たな 政府目標を掲げることを検討する。職場のパワーハラスメント防止に向けて、労使関 係者を交えた場で対策の検討を行う。

そうなので、こちらもいろいろと動きそうです。

 

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