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130万円か150万円 上限引き上げ2案

 2017年度の税制改正議論で焦点となっている配偶者控除の見直しを巡り、政府・与党は、控除対象となる配偶者の年収上限(103万円以下)を130万円か150万円まで引き上げる案で調整に入った。それぞれ夫の年収が1320万円(仕事の必要経費とみなされる額を差し引いた「所得」では1100万円)、1120万円(同900万円)を超える場合は制度の対象外とする。与党税制調査会はこの2案を軸に検討し、17年度税制改正大綱に盛り込むことを目指す。

 配偶者控除は、年収103万円以下の妻がいる場合、夫の年収から38万円を引いて税負担を軽くする制度。だが、夫の税負担増加を避けるため年収103万円以下になるよう労働時間を抑える妻が多く、政府・与党としては、年収上限引き上げで女性の就労拡大を後押ししたい意向がある。

 2案いずれの場合も38万円の控除額は維持し、対象世帯の拡大による税収減を防ぐため、控除を受けられる夫の年収に制限を設ける。妻の年収上限を200万円まで引き上げる案もあるが、その場合、夫の年収は900万円超(同700万円程度)で制限をかける必要がある。対象外となって増税になる世帯が増える可能性があるため、与党税調は200万円以外の2案を軸に検討を進める方針だ。【横山三加子】

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