シリーズ!かんたん相続税解説です♪
続々と解説していきましょ!
パート20! 結構、書きましたね。
そのくせ、いまさら基礎の解説という…
手順が悪いですね。 申し訳ないです、、、
まずは、『贈与』から!
贈与って何か?
これは契約の一種。典型契約です。
⇓契約についてはこちらをご参考に♪
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条文は、民法549条
贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
かんたんに、
タダでなんかあげた! でいいです。
ただ、そこに死んだらあげる!
しかも、これは法律上は、贈与ではなく、
遺贈扱いとなります。
続いて、『遺贈』!
これは、あまり馴染みがないかもしれません。
相続、贈与は聞いても、遺贈とは聞かないですよね?
条文は、民法964条
遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。ただし、遺留分に関する規定に違反することができない。
遺留分に関しては、またしてもですが、
別の機会に解説しましょ♪
つまり、遺言で指定して財産をあげることです。
相続と同じく、遺贈の放棄も可能です。(民法986条1項)
あと、遺言(ゆいごん) っていいますよね?
これは法律的には、遺言(いごん)が正解なんですよ!
ちなみに、『この借金を返してくれたら、コレを遺贈する』
なんてことも可能です。
これを、負担付遺贈(民法1002条1項)といいます。
じゃ、『相続』は?
これは、遺贈と対比するとわかりやすいです。
遺言書に基づかないで財産を分けた時に、それは相続!
となるのです。
⇓相続分などはこちらでご確認を♪
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具体的に相続と遺贈はどう違うか?
例えば…
お孫さんに財産を遺してやりたい! とすると、
息子さんが健在であれば、
必ず、遺言書が必要になります!
相続人は息子さんになるので、
お孫さんは相続できないのです。
財産をお孫さんに渡す手段は、
遺贈しかないのです。まぁ、贈与も可能ですが、、、
ちゃんと知っとかないと、あげられんのかっ!!
ってなりかねないですよね。
一応、相続税法のリンク載せときますね!
…誰か見るねん! って話ですけど、、、
ついでに、民法も…
これこそ、見ないか、、、
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