佐川急便社員自殺 労災と認める判決 仙台地裁
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5年前、仙台市で大手運送会社、佐川急便の男性社員が自殺したことをめぐり、遺族が、労災と認めなかった労働基準監督署の決定を取り消すよう求めていた裁判で、仙台地方裁判所は「上司の嫌がらせでうつ病を発症し、自殺するに至った」として、労災と認める判決を言い渡しました。
平成23年12月、仙台市で佐川急便に勤務する当時22歳の男性社員が、うつ病を発症したあと自殺しましたが、仙台労働基準監督署は労災とは認めず、男性の遺族が、この決定を取り消すよう求めて訴えを起こしました。
裁判で、男性の遺族は、職場の上司によるパワハラがうつ病を発症する原因になったと主張していました。
27日の判決で、仙台地方裁判所の大嶋洋志裁判長は、「男性は上司にエアガンで撃たれたり、唾を吐きかけられたりする嫌がらせを受けて、うつ病を発症した」と、原告側の主張を認めました。
そのうえで、「退職しようとしても、病状を理解しない上司から仕事を続けるよう指示され、強い心理的負担を受けて自殺するに至った」と指摘して、男性の自殺を労災と認め、労働基準監督署の決定を取り消す判決を言い渡しました。
これについて、仙台労働基準監督署は「判決の内容を検討したうえで、関係機関と協議し対応を考えたい」と話しています。
また、佐川急便の広報担当者は「裁判の結果の事実確認ができていないので、コメントはできない」としています。
裁判で、男性の遺族は、職場の上司によるパワハラがうつ病を発症する原因になったと主張していました。
27日の判決で、仙台地方裁判所の大嶋洋志裁判長は、「男性は上司にエアガンで撃たれたり、唾を吐きかけられたりする嫌がらせを受けて、うつ病を発症した」と、原告側の主張を認めました。
そのうえで、「退職しようとしても、病状を理解しない上司から仕事を続けるよう指示され、強い心理的負担を受けて自殺するに至った」と指摘して、男性の自殺を労災と認め、労働基準監督署の決定を取り消す判決を言い渡しました。
これについて、仙台労働基準監督署は「判決の内容を検討したうえで、関係機関と協議し対応を考えたい」と話しています。
また、佐川急便の広報担当者は「裁判の結果の事実確認ができていないので、コメントはできない」としています。