不動産の重要事項説明書の「都市計画法・建築基準法以外のその他の法令に基づく制限」において「急傾斜地法」という項目がある。
どのような不動産が急傾斜地法の対象となり、どのような制限を受けるのだろうか。
ここでは、不動産の重要事項説明における急傾斜地法について説明する。
急傾斜地法とは?
急傾斜地法(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律)は、急傾斜地の崩壊による災害から国民の生命を保護するため、急傾斜地の崩壊を防止するために必要な措置を講じることを目的として1969(昭和44)年に定められた。簡単にいうとがけ崩れ対策のための法律だ。
都道府県知事は、崩壊するおそれのある急傾斜地(傾斜度が30度以上である土地)で、その崩壊により相当数の居住者等の危害が生ずるおそれのあるもの及びこれに隣接する土地のうち、急傾斜地の崩壊が助長され、または誘発されるおそれがないようにするために、一定の行為を制限する必要がある土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定することができる。急傾斜地崩壊危険区域内で、水の放流、のり切・切土・盛土・掘削、立木竹の伐採等の行為を行う場合は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。
急傾斜地崩壊危険区域内の制限 |
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崩壊するおそれのある急傾斜地で、高さが5m以上・傾斜度が 30 度以上で、崩壊により危害を生じるおそれのある箇所を急傾斜地崩壊危険箇所という。
一般的に、自分の土地が傾斜地の場合、土地の所有者が傾斜地の崩壊防止工事を行う必要があるが、急傾斜地崩壊危険区域に指定された場合、都道府県が崩壊防止工事を行う場合が多い。ただし、受益者が一部費用を負担する場合もある(受益者負担金)。
よく混乱しがちになるのが、土砂災害防止法と急傾斜地法を含む土砂三法(砂防法・地すべり等防止法・急傾斜地法)の違いだ。
このように急傾斜地法は、そもそもの災害発生源であるがけ崩れの対策について定めている。
不動産売買において、売買の対象となる敷地が急傾斜地法に該当する場合には、制限の内容を調査するとともに、不動産の重要事項説明書の「急傾斜地法」の項目にチェックをつけて、制限内容を説明しなければならない。