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三鷹女子高校生殺害 やり直し裁判も懲役22年の判決
3月15日 14時38分

三鷹女子高校生殺害 やり直し裁判も懲役22年の判決
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3年前、東京・三鷹市で女子高校生が殺害された事件のやり直しの裁判員裁判で、殺人などの罪に問われ、リベンジポルノと呼ばれる行為で追起訴された23歳の男に対し、東京地方裁判所立川支部は、1審と同じ懲役22年の判決を言い渡しました。
平成25年10月、東京・三鷹市で高校3年生の女子生徒が殺害された事件では、交際相手だった池永チャールストーマス被告(23)が殺人などの罪に問われ、おととしの1審の判決のあと、女子生徒の画像をインターネット上に流したリベンジポルノと呼ばれる行為で追起訴されて、やり直しの裁判が行われていました。
15日、東京地方裁判所立川支部で開かれた裁判で、菊池則明裁判長は「被害者をナイフで何度も突き刺し殺害していて、執ようかつ残酷だ」と述べたうえで、リベンジポルノと呼ばれる行為について「刺激的な画像を不特定多数に閲覧させたもので、被害者の尊厳を甚だしく傷つけた」と指摘しました。そして、「高い計画性の下に行われた極めて悪質な犯行だ」として、池永被告にやり直しの前の1審と同じ懲役22年の判決を言い渡しました。
この裁判で弁護側は、検察が追起訴したのは、起訴の権限の乱用だとして無効とするよう求めていましたが、菊池裁判長は「検察官の裁量を逸脱するものではない」として弁護側の訴えを退けました。

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