政務活動費の不自然な支出をめぐる事件で、詐欺と虚偽有印公文書作成・同行使の罪に問われた元兵庫県議の野々村竜太郎被告(49)について、神戸地裁は26日、同被告の身柄を3月25日まで2カ月間、勾留することを決めた。同地裁への取材で分かった。
【図解】野々村被告が架空出張などでだまし取ったとされる政務活動費
野々村被告は、神戸地裁が強制出廷させるために進めた勾引の手続きにより、25日に身柄を拘束された。刑事訴訟法によると、勾引された被告人は通常、裁判所に移送された時点から24時間以内に釈放されるが、同地裁は今後の公判への影響を考慮し、一定期間の勾留が必要と判断したとみられる。
同被告は26日の初公判で起訴内容を否認し、検察側や弁護側の質問に「記憶がありません」などと繰り返していた。